QUANG NGAI省交通運輸局の
海外投資家、外国人に関する
行政手続一覧
(交通運輸局の2022年7月12日付文書1789/SGTVT-QLVT号の添付)
行政手続名称:
外国の運転免許証の切り替え
1. 実行手順:
a) 行政手続の実施為の書類提出:外国の運転免許証の所有者は、Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番におけるQuang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター(居住、在留、又は永住地)に外国の運転免許証の切り替え申請書類を提出する。
b) 行政手続の解決:
+ 交通運輸局は書類を受取ってから、審査し、運転免許証の切り替えを行い、運転免許証の切り替え書類を申請者に返します。
+ パスポート、身分証明書カード、外交官 ID カードに関する疑いがあった場合、運転免許証の切り替え機関は外務省、公安省の入国管理局、中央直轄省・市の所属入国管理部に検証を要請する書面を発行する。
(書類を提出する際に、運転手は運転免許の発行機関によりQuang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターで直接撮影され、提出した書類以外に対照が必要な書類の原本を提出する。)
c) 書類の受取と結果返却時間:月曜日から金曜日まで(祭日を除く)
+ 午前:7時00分~11時30分
+ 午後:13時30分~17時00分
2. 実施方法:書類をQuang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターで直接提出又は郵送で提出する。
3. 書類の構成、通数:
a) 書類の構成:
- 所定様式に基づいた運転免許証の切り替え申請書;
- 外国人のパスポート(パスポート番号、所持者の氏名かつ写真、有効期限の表示部、ベトナムへの入国査証ページ)、身分証明カード、ベトナム外交省が発行した外交官 ID カードのコピー、又はレジデンスカード、在留カード、ベトナムで長期滞在を証明する書類のコピー;
- 翻訳者が勤務する公証役所又は在ベトナム大使館、領事館により品質保証され、運転免許証のコピーとの割り印がある外国の運転免許証のベトナム語翻訳文。ベトナム人の場合は、領事認証に関する法律法律に従って、領事認証された外国の運転免許証を提出する。但し、法律の規定により免除される場合は限らない。
b) 書類の通数:01通
4. 解決期間:規定に基づいた完全な書類の受取日以降03営業日以内
5.行政手続の実施対象者: 海外に定居するベトナム人、外国人
6.行政手続の実施機関:
- 決定の有権機関:交通運輸局;
-実施の被分級又は被委任機関又は有権者:なし;
- 行政手続の直接実施機関:交通運輸局;
- 協力機関:なし。
7.行政手続の実施結果:運転免許証
8. 費用、手数料:
運転免許証の切り替え料:135.000 ドン/回
9. 様式、申告書の名称:2017年4月15日付通達12/2017/TT-BGTVT 号の別紙20番に規定する外国人用運転免許証の切り替え申請書
10.行政手続実施の要求、条件:
- ベトナムで居住、勤務、学習し、外交官 ID カード、公務IDカード、レジデンスカード、在留カード、3カ月以上居住カード、有効中運転免許証を所持する外国人。
- 外国人の運転免許証は消し、引き裂きされず、運転免許証の切り替えに必要な要素を揃っている又はアイデンティティに違いなきこと。
11.行政手続の法的根拠:
- 交通運輸省大臣の車両運転免許証の教育、試験、給付の規定について2017年4月15日付通達12/2017TT-BGTVT号;
- 交通運輸省大臣の車両運転免許証の教育、試験、給付の規定について2017年4月15日付通達12/2017TT-BGTVT号の一部変更、補充について2019年10月08日付通達38/2019/TT-BGTVT号;
- 財務省の受験料の徴収金額、徴収方法、納付、管理と使用;各種車両の運転免許証、運転証明書の給付手数料及び専用自動二輪車ナンバーの登録、給付手数料の規定について2016年11月08日付通達188/2016/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
QUANG NGAI省情報通信局の
海外投資家、外国人に関する
行政手続一覧
(情報通信局の2022年7月21日付文書1021/STTTT-VP号の添付)
I. 記者会見の許可(外国)
1. 実行手順:
a) 行政手続書類の提出:
- 組織/個人は、法律の規定に従って完全な書類を準備する。
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接又は郵便を経由して書類を提出する。
- オンラインで提出する場合、組織/個人は書類を準備し、Quang Ngai省公共サービス ポータル(アドレス:https://dichvucong.quangngai.gov.vn)に登録したアカウントで提出する。システムは登録したアカウント、電話番号を通じて受信結果(書類コード付き)を自動的に通知する。
b) 行政手続の解決:
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターの公営郵便局員は書類を確認し、受取り(書類が完全、有効の場合)し、書類(紙、電子ファイル)を情報通信局に転送する。書類が不完全の場合、法律の規定に従い、組織/個人に書類の完成を案内する。
- 通信・報道・出版部は書類の解決に助言し、情報通信局の責任者に承認を得る。
- 情報通信局の文書管理者は文書番号を付け、判子、保管し、解決結果(紙、電子ファイル)をQuang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターに配布する。
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターの公営郵便局員は組織/個人に結果を配布し、組織/個人に満足度アンケートを参加してもらう。
c) 書類の受取と結果返却時間:月曜日から金曜日まで(祭日、テートを除く)
+ 午前:7時00分~11時30分
+ 午後:13時30分~17時00分
2. 実施方法:
Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接又は郵便を経由して書類を提出する。又はアドレス:https://dichvucong.quangngai.gov.vnでQuang Ngai省公共サービス ポータルで実施する。
3. 書類の構成、通数:
a) 書類の構成:記者会見の申請書
b) 書類の通数:01通
4. 解決期間:規定に基づいた書類を完全に受取日以降02営業日以内
5. 行政手続の実施対象者:組織、団体
6. 行政手続の実施機関:
- 規程通り決定の有権機関:情報通信局
- 直接実施機関:情報通信局
- 協力機関:なし
7. 行政手続の実施結果:承認文書。
8. 費用、手数料:なし
9. 様式、申告書の名称:様式02(情報通信省の2014年3月19日付通達04/2014/TT-BTTTT号の添付)
10. 行政手続実施の要求、条件:
- 記者会見の内容は報道管理機関が承認した内容に適切で、回答文書がない場合は、報道管理機関に通知した内容に適切のこと。
- 記者会見の内容はプレス法の弟9条1、2、3、4、5、6、7、8、9項に規定する内容がないこと。
11. 行政手続の法的根拠:
- ベトナム社会主義共和国の国会が2016年4月05日に通過し、2017年01月01日以降有効とするプレス法103/2016/QH13号
- 政府の外国報道、外国駐在機関、ベトナムにおける組織の情報、報道活動について2012年10月23日付政令88/2012/NĐ-CP号。
- 情報通信省の政府の外国報道、外国駐在機関、ベトナムにおける組織の情報、報道活動について2012年10月23日付政令88/2012/NĐ-CP号の一部細則について2014年3月19日付通達04/2014/TT-BTTTT号
* 添付ファイル:
II. 非営利出版物の輸入出許可書の発行(地方レベル)
1. 実行手順:
a) 行政手続書類の提出:
- 組織/個人は、法律の規定に従って完全な書類を準備する。
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接又は公営郵便サービスを経由して書類を提出する。
- オンラインで提出する場合、組織/個人は書類を準備し、Quang Ngai省公共サービス ポータル(アドレス:https://dichvucong.quangngai.gov.vn)に登録したアカウントで提出する。システムは登録したアカウント、電話番号を通じて受信結果(書類コード付き)を自動的に通知する。
b) 行政手続の解決:
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターの公営郵便局員は書類を確認し、受取り(書類が完全、有効の場合)し、書類(紙、電子ファイル)を情報通信局に転送する。書類が不完全の場合、法律の規定に従い、組織/個人に書類の完成を案内する。
- 通信・報道・出版部は書類の解決に助言し、情報通信局の責任者に承認を得る。
- 情報通信局の文書管理者は文書番号を付け、判子、保管し、解決結果(紙、電子ファイル)をQuang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターに配布する。
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターの公営郵便局員は組織/個人に結果を配布し、組織/個人に満足度アンケートを参加してもらう。
c) 書類の受取と結果返却時間:月曜日から金曜日まで(祭日、テートを除く)
+ 午前:7時00分~11時30分
+ 午後:13時30分~17時00分
2. 実施方法:
Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接又は公営郵便サービスを経由して書類を提出する。又はアドレス:https://dichvucong.quangngai.gov.vnでQuang Ngai省公共サービス ポータルで実施する。
3. 書類の構成、通数:
a) 書類の構成:
- 非営利出版物の輸入許可書発行の申請書;
- 輸入非営利出版物リスト。
b) 書類の通数:01通
4. 解決期間:規定に基づいた書類を完全に受取日以降07営業日以内
5. 行政手続の実施対象者:
- 企業
- 組織、団体
6. 行政手続の実施機関:
- 規程通り決定の有権機関:情報通信局
- 直接実施機関:情報通信局
- 協力機関:なし
7. 行政手続の実施結果:非営利出版物の輸入出許可書
8. 費用、手数料:50.000ドン/書類(財務省の2016年11月10日付通達214/2016/TT-BTC号の規定により)
9. 様式、申告書の名称:
- 輸入非営利出版物リスト
- 非営利出版物の輸入許可書発行の申請書。
10. 行政手続実施の要求、条件:なし
11. 行政手続の法的根拠:
- ベトナム社会主義共和国の第13回国会が2012年11月20日に通過し、2017年01月01日以降有効とする出版法19/2012/QH13号
- 政府の出版法の一部細則について2013年11月21日付政令195/2013/NĐ-CP号
- 財務省の出版許可為の非営利文書内容の審査費、非営利出版物の輸入出許可書発行手数料及び営業用輸入出版物の登録費の徴収額、徴収方法、納付、管理と使用の規定について2016年11月10日付通達214/2016/TT-BTC号。
- 情報通信省の出版法及び政府の出版法の一部最速と対策措置の規定について2013年11月21日付政令195/2013/NĐ-CP号の一部細則について2020年02月07日付通達01/2020/TT-BTTTT号。
* 添付ファイル:
III. 海外向け出版物の印刷、加工許可書の発行(地方レベル)
1. 実行手順:
a) 行政手続書類の提出:
- 組織/個人は、法律の規定に従って完全な書類を準備する。
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接又は公営郵便サービスを経由して書類を提出する。
- オンラインで提出する場合、組織/個人は書類を準備し、Quang Ngai省公共サービス ポータル(アドレス:https://dichvucong.quangngai.gov.vn)に登録したアカウントで提出する。システムは登録したアカウント、電話番号を通じて受信結果(書類コード付き)を自動的に通知する。
b) 行政手続の解決:
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターの公営郵便局員は書類を確認し、受取り(書類が完全、有効の場合)し、書類(紙、電子ファイル)を情報通信局に転送する。書類が不完全の場合、法律の規定に従い、組織/個人に書類の完成を案内する。
- 通信・報道・出版部は書類の解決に助言し、情報通信局の責任者に承認を得る。
- 情報通信局の文書管理者は文書番号を付け、判子、保管し、解決結果(紙、電子ファイル)をQuang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターに配布する。
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターの公営郵便局員は組織/個人に結果を配布し、組織/個人に満足度アンケートを参加してもらう。
c) 書類の受取と結果返却時間:月曜日から金曜日まで(祭日、テートを除く)
+ 午前:7時00分~11時30分
+ 午後:13時30分~17時00分
2. 実施方法:
Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接又は公営郵便サービスを経由して書類を提出する。又はアドレス:https://dichvucong.quangngai.gov.vnでQuang Ngai省公共サービス ポータルで実施する。
3. 書類の構成、通数:
a) 書類の構成:
- 海外向け出版物の印刷、加工許可書の発行の申請書;
- 印刷した見本出版物の2通;
- 出版物印刷ライセンスの公証したコピー;
- 外国組織、個人との出版物の印刷、加工契約の公証したコピー。契約は外国語で作成した場合、ベトナム語翻訳文を添付すること;
- 印刷注文者の有効中パスポートのコピー又は印刷注文被委任者の委任状や身分証明書。
b) 書類の通数:01通
4. 解決期間:規定に基づいた書類を完全に受取日以降07営業日以内
5. 行政手続の実施対象者:
- 行政機関
- 企業
- 個体事業世帯
- 協同組合
- 外国組織
- 組織、団体
6. 行政手続の実施機関:
- 規程通り決定の有権機関:情報通信局
- 直接実施機関:情報通信局
- 協力機関:なし
7. 行政手続の実施結果:海外向け出版物の印刷、加工許可書
8. 費用、手数料:なし
9. 様式、申告書の名称: 海外向け出版物の印刷、加工許可書発行の申請書。
10. 行政手続実施の要求、条件:印刷施設は出版物の印刷ライセンスを所持すること。
11. 行政手続の法的根拠:
- ベトナム社会主義共和国の第13回国会が2012年11月20日に通過し、2017年01月01日以降有効とする出版法19/2012/QH13号
- 政府の出版法の一部細則について2013年11月21日付政令159/2013/NĐ-CP号
- 情報通信省の出版法及び政府の出版法の一部最速と対策措置の規定について2013年11月21日付政令195/2013/NĐ-CP号の一部細則について2020年02月07日付通達01/2020/TT-BTTTT号。
* 添付ファイル:
IV. 外国のテレビ信号を衛星から直接受信の登録
1. 実行手順:
a) 行政手続書類の提出:
- 組織/個人は、法律の規定に従って完全な書類を準備する
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接又は公営郵便サービスを経由して書類を提出する。
- オンラインで提出する場合、組織/個人は書類を準備し、Quang Ngai省公共サービス ポータル(アドレス:https://dichvucong.quangngai.gov.vn)に登録したアカウントで提出する。システムは登録したアカウント、電話番号を通じて受信結果(書類コード付き)を自動的に通知する。
b) 行政手続の解決:
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターの公営郵便局員は書類を確認し、受取り(書類が完全、有効の場合)し、書類(紙、電子ファイル)を情報通信局に転送する。書類が不完全の場合、法律の規定に従い、組織/個人に書類の完成を案内する。
- 通信・報道・出版部は書類の解決に助言し、情報通信局の責任者に承認を得る。
- 情報通信局の文書管理者は文書番号を付け、判子、保管し、解決結果(紙、電子ファイル)をQuang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターに配布する。
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターの公営郵便局員は組織/個人に結果を配布し、組織/個人に満足度アンケートを参加してもらう。
c) 書類の受取と結果返却時間:月曜日から金曜日まで(祭日、テートを除く)
+ 午前:7時00分~11時30分
+ 午後:13時30分~17時00分
2. 実施方法:
Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接又は公営郵便サービスを経由して書類を提出する。又はアドレス:https://dichvucong.quangngai.gov.vnでQuang Ngai省公共サービス ポータルで実施する。
3. 書類の構成、通数:
a) 書類の構成:
- 情報通信省の所定登録為の申告書
- 次書類の公証したコピー又はコピーと対照為の原本。政府の2016年01月18日付政令06/2016/NĐ-CP号の弟29条2項に規定する組織の場合は設立許可書又はその同等の法的文書;組織の場合は企業登録証明書、投資登録証明書(ある場合);政府の2016年01月18日付政令06/2016/NĐ-CP号の弟29条3項に規定する外国人の世帯、個人の場合はレジデンスカード又はその同等の法的文書;政府の2016年01月18日付政令06/2016/NĐ-CP号の弟29条4項b号に規定するホテルの場合は活動登録文書;政府の2016年01月18日付政令06/2016/NĐ-CP号の弟29条6項に規定する企業の場合は有償ラジオ、テレビサービス提供の許可書。
- 設備は設立許可書、投資登録証明書、企業登録証明書、レジデンスカード、有償ラジオ、テレビサービス提供の許可書に記載する住所以外に設置する場合は設備設置場所の賃借、借用文書のコピー又はコピーと対照為の原本。
b) 書類の通数:01通(原本)
4. 解決期間:規定に基づいた書類を完全に受取日以降10営業日以内
5. 行政手続の実施対象者:
- 組織、団体
- 外国組織。
6. 行政手続の実施機関:
- 規程通り決定の有権機関:情報通信局
- 直接実施機関:情報通信局
- 協力機関:なし
7. 行政手続の実施結果:外国テレビ信号を衛星から直接受信する為の登録証明書
8. 費用、手数料:なし
9. 様式、申告書の名称: 外国テレビ信号を衛星から直接受信する為の登録の申告書(情報通信省の2016年6月30日付通達19/2016/TT-BTTTT号に添付様式07/DVTHTT)
10. 行政手続実施の要求、条件:
- ベトナムの企業である。外資系企業の場合は首相の主張承認を得なければならない;
-ラジオ、テレビサービス開発企画、ラジオ、テレビの送信や放送企画及びラジオ、テレビ、電子情報業のその他の企画に適切したサービス提供案を有すること;
- 政令06/2016/NĐ-CP号の弟4条1項a、b、c、d号に規定するサービスの場合は通信ネットワーク設置許可書又は該当通信ネットワークに接続した加入者にサービスを送信する技術の要求に満足した通信ネットワークのリース、使用契約を有する;政令06/2016/NĐ-CP号の弟4条1項đに規定するサービスの場合は加入者にサービスを提供する為に「.vn」ドメイン名又は確定したインターネットアドレスを有すること;
- 人事配置、技術的設備の投資案;サービス市場の予測と分析;最初2(二)年間以上の事業計画とサービス料、投資費及び運用費の予測;定款資本金の証明文書又は予算通りサービス提供の展開要求に満足したその同等文書を有すること;
- 信号処理装置システム、伝送ネットワークに接続する装置、サービス管理・加入者管理及び内容保護装置の技術設計を含めて、一カ所に集約する国内番組チャンネル、外国番組チャンネルの送受信センターの設立案を有すること。但し、政治的任務に役立つ番組チャンネル、地方の重要な宣伝情報番組チャンネルのリストに入っている番組チャンネルは限らない;
- サービス品質と情報セキュリティを確保する技術標準や規制に関する国家規定に適切した現代的な技術を適用し、技術的な問題を適時に処理して、サービスの継続性と加入者の利益を確保する案を有すること;
- 国内番組チャンネル(政令06/2016/NĐ-CP号の弟13条4項に規定する番組チャンネルを除く)、外国番組チャンネルのリスト、要求内容、有償ラジオ、テレビサービスに提供される付加価値内容計画を有して、内容提供単位の承認文書を添付すること;
- 政令06/2016/NĐ-CP号の弟14条1項c号の規定に適切した番組チャネルの受信先に関する契約書を有すること。
11. 行政手続の法的根拠:
- 政府のラジオ、テレビサービスの管理、提供及び使用について2016年01月18日付政令06/2016/NĐ-CP号。
- 情報通信省の政府のラジオ、テレビサービスの管理、提供及び使用について2016年01月18日付政令06/2016/NĐ-CP号に規定する業務の登録為の申告書、許可申請書、証明申請書、許可書及び報告書の様式について規定する2016年6月30日付通達19/2016/TT-BTTTT号。
* 添付ファイル:
V. 外国のテレビ信号を衛星から直接受信の登録証明書の変更、補充の登録
1. 実行手順:
a) 行政手続書類の提出:
- 組織/個人は、法律の規定に従って完全な書類を準備する。
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接又は公営郵便サービスを経由して書類を提出する。
- オンラインで提出する場合、組織/個人は書類を準備し、Quang Ngai省公共サービス ポータル(アドレス:https://dichvucong.quangngai.gov.vn)に登録したアカウントで提出する。システムは登録したアカウント、電話番号を通じて受信結果(書類コード付き)を自動的に通知する。
b) 行政手続の解決:
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターの公営郵便局員は書類を確認し、受取り(書類が完全、有効の場合)し、書類(紙、電子ファイル)を情報通信局に転送する。書類が不完全の場合、法律の規定に従い、組織/個人に書類の完成を案内する。
- 通信・報道・出版部は書類の解決に助言し、情報通信局の責任者に承認を得る。
- 情報通信局の文書管理者は文書番号を付け、判子、保管し、解決結果(紙、電子ファイル)をQuang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターに配布する。
- Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センターの公営郵便局員は組織/個人に結果を配布し、組織/個人に満足度アンケートを参加してもらう。
c) 書類の受取と結果返却時間:月曜日から金曜日まで(祭日、テートを除く)
+ 午前:7時00分~11時30分
+ 午後:13時30分~17時00分
2. 実施方法:
Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接又は公営郵便サービスを経由して書類を提出する。又はアドレス:https://dichvucong.quangngai.gov.vnでQuang Ngai省公共サービス ポータルで実施する。
3. 書類の構成、通数:
a) 書類の構成:
- 変更、補充内容を明記した申請書。
- 設置場所変更の場合、新規場所の所有、賃借、借用を証明する文書の公証したコピー
b) 書類の通数:01通(原本)
4. 解決期間:規定に基づいた書類を完全に受取日以降07営業日以内。
5. 行政手続の実施対象者:
- 組織、団体
- 外国組織。
6. 行政手続の実施機関:
- 規程通り決定の有権機関:情報通信局
- 直接実施機関:情報通信局
- 協力機関:なし
7. 行政手続の実施結果:外国のテレビ信号を衛星から直接受信の登録証明書
8. 費用、手数料:なし
9. 様式、申告書の名称: なし
10. 行政手続実施の要求、条件:
- ベトナムの企業である。外資系企業の場合は首相の主張承認を得なければならない;
- ラジオ、テレビサービス開発企画、ラジオ、テレビの送信や放送企画及びラジオ、テレビ、電子情報業のその他の企画に適切したサービス提供案を有すること;
- 政令06/2016/NĐ-CP号の弟4条1項a、b、c、d号に規定するサービスの場合は通信ネットワーク設置許可書又は該当通信ネットワークに接続した加入者にサービスを送信する技術の要求に満足した通信ネットワークのリース、使用契約を有する;政令06/2016/NĐ-CP号の弟4条1項đに規定するサービスの場合は加入者にサービスを提供する為に「.vn」ドメイン名又は確定したインターネットアドレスを有すること;
- 人事配置、技術的設備の投資案;サービス市場の予測と分析;最初2(二)年間以上の事業計画とサービス料、投資費及び運用費の予測;定款資本金の証明文書又は予算通りサービス提供の展開要求に満足したその同等文書を有すること;
- 信号処理装置システム、伝送ネットワークに接続する装置、サービス管理・加入者管理及び内容保護装置の技術設計を含めて、一カ所に集約する国内番組チャンネル、外国番組チャンネルの送受信センターの設立案を有すること。但し、政治的任務に役立つ番組チャンネル、地方の重要な宣伝情報番組チャンネルのリストに入っている番組チャンネルは限らない;
- サービス品質と情報セキュリティを確保する技術標準や規制に関する国家規定に適切した現代的な技術を適用し、技術的な問題を適時に処理して、サービスの継続性と加入者の利益を確保する案を有すること;
- 国内番組チャンネル(政令06/2016/NĐ-CP号の弟13条4項に規定する番組チャンネルを除く)、外国番組チャンネルのリスト、要求内容、有償ラジオ、テレビサービスに提供される付加価値内容計画を有して、内容提供単位の承認文書を添付すること;
- 政令06/2016/NĐ-CP号の弟14条1項c号の規定に適切した番組チャネルの受信先に関する契約書を有すること。
11. 行政手続の法的根拠:
- 政府のラジオ、テレビサービスの管理、提供及び使用について2016年01月18日付政令06/2016/NĐ-CP号。
- 情報通信省の政府のラジオ、テレビサービスの管理、提供及び使用について2016年01月18日付政令06/2016/NĐ-CP号に規定する業務の登録為の申告書、許可申請書、証明申請書、許可書及び報告書の様式について規定する2016年6月30日付通達19/2016/TT-BTTTT号。
QUANG NGAI省保健局の
海外投資家、外国人に関する
行政手続一覧
(保健局の2022年7月22日付文書1979/SYT-NVY号の添付)
行政手続の名称:
国内、海外個人に保健局の所属診断・治療施設での人道的診断・治療実施の許可。
I. 実行手順
ステップ1. 人道的診断・治療の申請個人は書類を保健局に提出する。
ステップ2. 保健局は規定通り申請者に書類の受理証明書を発行する。
人道的診断・治療実施の許可の書類が不完全の場合、10営業日以内に人道的診断・治療実施の許可の申請者に、補充、変更が必要な書類を明記した書類完成の通知書を発行する。
ステップ3. 受理証明書に記載した完全な書類の受取日以降10日間以内に保健局は人道的診断・治療実施の許可文書を発行する。
人道的診断・治療実施を許可しない場合、理由を明記した回答文書を発行する。
II. 実施方法
Quang Ngai省の行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に以下のいずれか方法により書類を提出し、結果を受取る。
- 直接
- 郵便サービスの経由
III. 書類の構成、通数1
1. 書類の構成:
- 通達30/2014/TT-BYT号の別紙01に規定する様式に基づいた人道的診断・治療実施許可の申請書;
- 実施者の免許証の公証したコピー;
- 通達30/2014/TT-BYT号の別紙03に規定する様式に基づいた人道的診断・治療実施の計画書;
- 診断、治療施設の許可書又は個人が人道的診断・治療の実施を予定する場所の責任者の許可書;
- 人道的診断・治療活動の確保為の安定した財源の証明文書。
2. 書類の通数:01通
IV. 解決期間2
完全な書類の受取日以降10日間以内。
V. 行政手続の実施対象者
個人
VI. 行政手続の実施機関
保健局
VII. 行政手続の実施結果
人道的診断・治療の実施の許可文書
VIII. 手数料(ある場合)
未規程
IX. 様式、申告書の名称(本手続の添付)
-通達30/2014/TT-BYT号の別紙1に基づいた人道的診断・治療の実施の許可の申請書。
-通達30/2014/TT-BYT号の別紙3に基づいた人道的診断・治療の実施計画。
X. 行政手続実施の要求、条件(ある場合)
2014年8月28日付通達30/2014/TT-BYT号の第7条:「国内外個人の人道的診断・治療の許可条件」。
1. インフラの条件:
a) 本通達の第5条1項a号の規定に従う;
b) 国内外個人は診断、治療施設と違った場所で人道的診断・治療を実施する場合、人道的診断・治療を実施する場合は次の条件に満足しなければならない。
- 患者の受入場所、専科診断室又は注射、包帯の交換場合は注射、包帯の交換の室があること;
- 法律が規定した感染防止、放射線安全、医療廃棄物管理、消防に関する条件に満足すること;
-人道的診断・治療に必要な電源、水道源及びその他の条件を確保すること。
2. 人事の条件:
人道的診断・治療を実施する国内外個人は保健省又は保健局が発行した診断・治療免許書又はベトナム政府が診断治療法の第22条の規定に基づいて認めた診断、治療許可書を所持する。ベトナム語を堪能する、又は診断、治療に使用する言語を登録し、診断治療法の第23条の規定に従う。
3. 医療機器や医薬品の条件:
a) 国内外個人が人道的診断、治療を登録した専門的業務範囲に適切した医療機器、耐衝撃薬箱、救急薬、治療薬を揃っていること。
b) 医療機器の原産地が明確で、人道的診断、治療に使用する薬はベトナムでの流通が許可されたリストに入って、有効期限が残っていること。
4. 専門的業務範囲:発行された免許証に記載する専門業務範囲内で、管轄官庁が国内外個人に許可した人道的診断、治療専門技術項目に適切した診断、治療を実施する。
5. 国内外個人が診断、治療施設で人道的診断、治療を実施する場合、その診断、治療施設の書面により承認を得ること。
6. 国内外個人が診断、治療施設と違った場所に人道的診断、治療を実施する場合、人道的診断、治療を実施するコミューン、町、タウンの人民委員会の書面により承認を得ること、
XI. 行政手続の法的根拠
1. 赤十字業務法11/2008/QH12号
2, 診断治療法40/2009/QH12号
3. 政府の赤十字業務法の一部細則について2011年01月07日付政令03/2011/NĐ-CP号
4. 保健省の人道的診断、治療の規定について2014年8月28日付通達30/2014/TT-BYT号
* 添付ファイル:
1. ベトナムで就労する外国人労働者への労働許可書の発行
1.1. 実施手順:
- 外国人労働者雇用の需要の確定:
+ 雇用主(請負業者を除く)は、ベトナム人労働者では対応でき ない職種への外国人労働者雇用の需要を確定し、 外国人労働者が就労する予定省の人民委員会の委員長へ報告しなければならない。 実施過程において、外国人労働者の雇用需要に変更が生じた場合は、雇用主は省人民委員会の委員長へその変更内容を報告しなければならない。
+ 労働法第 154条第 43項、第 4 項、第 5 項、第 6項、第 47項、第 8 項及び政令152/2020/NĐ-CP号の第 7 条に定められた外国人労働者の場合、雇用主は外国人労働者雇用の需要を確定しなくても良い。
- 省人民委員会は、雇用主に対し職種に雇用する外国人労働者の雇用を承認する書面を発行する。
ステップ1:外国人が勤務を開始する予定日の 15 営業日前までに、雇用主は外国人が勤務する予定地の労働傷病兵社会局に労働許可証発行の申請書類を提出しなければならない。
外国人労働者は同じ省又は中央直轄市における雇用主に全時間に就業しない場合、労働許可証発行の申請書類は雇用主の本社がある労働傷病兵社会局に提出する。
雇用主はQuang Ngai省で勤務する外国人労働者の労働許可証発行の申請書類を本省の行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に書類を提出する又は郵便を経由して提出する。
- 以下のアドレスでオンラインで申請し、オンラインで料金を支払う。http://dichvucong.quangngai.gov.vn
ステップ2:公務員は書類を受取してから、有効性と内容を確認する。
- 書類が有効である場合、提出者に受理証明書を発行し、書類を労働・雇用・職業教育部に転送する。
- 書類が不適切である場合、提出者に書類の完成を案内する。
ステップ3:労働傷病兵社会局が外国人労働者に労働許可証を発行する。労働許可証を発行しない場合は理由を明記し、書面による回答する。
ステップ4:本省の行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番又は郵便で結果を返却する。
- 受理証明書を提出する。
- 結果を受取る。
- 受取と結果発行時間:午前07時~11時30分。午後13時30分~17時00分(土、日曜日、祭日、テートを除く)
外国人労働者が労働許可証を取得した後、雇用主とその外国人労働者はベトナムの法令に従って書面にて労働契約を締結しなければならない。また、当該労働契約は外国人労働者が勤務を開始する予定日の前に締結されるものとする。
雇用主は、労働契約を締結した日から 5 営業日以内に労働許可証を発行した労働傷病兵社会局へ締結された労働契約のコピーを提出しなければならない。
1.2. 実施方法:本省の行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番で直接又は郵便を経由して書類を提出する。
- 以下のアドレスでオンラインで申請し、オンラインで料金を支払う。http://dichvucong.quangngai.gov.vn
1.3. 書類の構成、通数:
a) 書類の構成:
- 雇用主の労働許可証発行の申請書(労働傷病弊社会福祉省の2020年12月30日付政令152/2020/NĐ-CP号の様式11/PLI)
- 外国又はベトナムの管轄官庁から発行された健康診断書又は健康証明書で、健康状況の結論日から書類の提出日までは12 ヶ月以内もの、あるいは保健省大臣の規定通り健康状態証明書。
- 外国又はベトナムが発行した司法履歴書もしくは受刑中や前科の未抹消又は刑事責任を追及されている者でない証明文書。
司法履歴書もしくは受刑中や前科の未抹消又は刑事責任を追及されている者でない証明文書は発行日から書類の提出までは6ヶ月以内もの。
- 管理者、代表取締役社長、専門家若しくは技術者であることの証明書。業種、仕事の内容によって次通り規定する。
+ 本政令の第3条4項、5項に規定する管理者、代表取締役社長であることの証明書;
+ 本政令の第3条3項、6項に規定する専門家、技術者であることの証明書は卒業証書、資格証明書、海外における機関、組織、企業が専門家、技術者の経験年数を証明する文書;
+ 外国サッカー選手の経歴書又は外国サッカー選手に発行する国際移籍証明書(ITC)あるいはベトナムサッカー連盟のベトナムサッカー連盟所属クラブの選手の一時的または正式な登録を証明する文書;
+ 外国人パイロットに対しては、ベトナム管轄官庁又は外国の管轄官庁が発行し、ベトナム管轄官庁が認めた航空機の操縦免許証又は交通運輸省が客室乗務員に発行する航空機内での作業を許可された専門資格証明書;
+ 飛行機メンテナンス業務を行う外国人労働者に対しては、ベトナム管轄官庁又は外国の管轄官庁が発行し、ベトナム管轄官庁が認めた飛行機のメンテナンスの資格証明書;
+ ベトナム管轄官庁が外国人船員に発行した職業能力証明書又は職業能力認定書;
+ スポーツコーチに対しては、文化スポーツ観光省により認定されたスポーツ分野での優れた功績の証明書、又は少なくても次のいずれか資格証明書を所持していること。アジア サッカー連盟 (AFC)のサッカーBレベルコーチ証明書又はゴールキーパーレベル1コーチ証明書もしうはAFCのフィットネスレベル1トレーナーあるいはAFCのフットサルレベル1コーチ又はAFC によって認められた外国の同等資格証明書;
+ 資格、教育法、大学教育法、職業教育法の規準及び教育訓練省大臣が発行した外国語・情報技術センターの運営規則に満足した管轄官庁によって発行された証明書。
- 提出日の 6 ヶ月以内に撮影されたカラー顔写真 2 枚 (サイズは 4cm x 6cm、無帽、 正面、顔が鮮明で、両耳が見え、 サングラス なし、白の背景で撮影したもの)
- 外国人労働者雇用需要の承認文書。但し、外国人労働者雇用需要の承認が不要な場合を除く。
- 法律に従う公証付き有効中パスポートの謄本
- 外国人労働者に関する その他の書類:
+ 本政令第 2 条第 1 項第b号に定める外国人労働者は、外国企業が発行したベトナム現地商業拠点への派遣決定書及び当該企業によるベトナムで連続就労する 12 ヶ月以上前に採用された認定書があること;
+ 本政令第 2 条第 1 項第c号に定める外国人労働者は、外国人労働者をベトナム で就労させること が記載された外国側とベトナムパートナー間で締結された契約書または合意書があること;
+ 本政令第 2 条第 1 項第d号に定める外国人労働者は、ベトナム側と外国パートナーが締結したサービス提供契約書と 外国人労働者がベトナム 現地商業拠点を持たない国外の企業に 2 年以上勤務した認定書があること;
+ 本政令第 2 条第 1 項 d 号に定める外国人労働者は、サービス提供事業者が発行したベトナムでサービスの提供に関する渉外の ために派遣する 決定書があること;
+ 本政令第 2 条第 1 項第 e 号に定める外国人労働者は、機関、組織が発行したベトナムにおける外国の非政府組織、国際組織に派遣する決定書及び法律の規定に基づいたベトナムにおける外国の非政府組織、国際組織の運営許可書があること。但し、本政令第 2 条第 1 項第a号に定める場合を除く;
+ 本政令第 2 条第 1 項第 i 号に定める外国人労働者は、外国の企業、機関、組織が発行した勤務予定内容に適切したベトナムに派遣する決定書があること。
- 特別の場合に該当する外国人労働者の労働許可証発行の申請書類
+ 期間有効な労働許可証を受けた外国人労働者が、発行された労働許可証に記載された職位と同様の業務、同様役職を担当するために他の雇用主に雇用される場合、新規労働許可証発行申請書類は:前雇用主の労働者が勤務中を証明する文書、本条第1、 5、 6、 7、8 項に定める書類及び発行された労働許可証の公証付き謄本が必要となる;
+ 期間有効の労働許可証を受けた外国人労働者が、発行された労働許可証に記載された業務、役職、勤務形態の変更があったが雇用主が変わらない場合、新規労働許可証発行申請書類は、 本条第1、 4、 5、 6、 7 、8号に定める書類及び発行された労働許可証の原本もしくは公証付き謄本が必要となる。
- 申請書類の領事認証および公証:
本条第 2、 3、 4、6、8 項に定める書類は、 原本もしくは公証付き謄本の1通、外国が発行した書類の場合は、領事認証を受ける必要がある。但し、ベトナム社会主義共和国及び当事国の両国が加盟した国際条約又は相互支援原則、法律により領事認証免除となる場合はこの限りでない。また、外国語の書類はベトナム法令に従ってベトナム語に翻訳・公証しなければならない。
1.4. 解決期間:規定に基づいた完全な書類を受取った日以降03営業日以内
1.5.行政手続の実施対象者:外国人労働者の雇用主
1.6.行政手続の実施機関:
- 決定の有権機関:労働傷病弊社会福祉局
- 実施の被分級又は被委任機関又は有権者(ある場合):なし
- 行政手続の直接実施機関:労働傷病弊社会福祉局
-行政手続実施の協力機関:なし
1.7.行政手続の実施結果: ベトナムで勤務する外国人労働者の労働許可証。
1.8. 手数料: 600.000ドン/ 01許可証
1.9. 様式、申告書の名称: 労働許可証発行の申請書類(政令152/2020/NĐ-CP号に添付する様式11/PLI)
1.10.行政手続実施の要求、条件:
ベトナムで勤務する外国人労働者は次の条件に満足すること。
- ベトナム法令に従い完全な民事行為能力を有していること
- 業務の遂行に支障のない健常者であること。
- 企業内人事異動の外国人労働者は、 ベトナム現地商業拠点を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者として当該企業に12 ヶ月以上前に採用され、 企業内から ベトナム現地商業拠点に一時的に異動する者であること。
- ボランティアは、ベトナム社会主義共和国が締結した国際条約を履行するために、奉仕として無報酬でベトナムに就労する外国人労働者であること。
- 専門家は、次のいずれかの場合に該当する外国人労働者であること。
+ 外国機関、組織、企業が専門家であると認定した証明書を有する;
+ 大学レベル以上の卒業証明書または同等の証憑類持ちベトナムで就労する予定の職位に適合する分野を専攻し、その専門分野に関する仕事に 3 年以上従事した経験を持つ場合;他の特別な場合は首相に検討され、決定される。
- 管理者、代表取締役社長は次のいずれかの場合に該当する外国人労働者であること。
+ 管理者は、企業法第 4 条第 18 項に則って企業の管理をする者もしくは機関・組織の長、副長であること;
+ 代表取締役社長は、機関、組織、企業に所属する部署の長であり、 その部署を直接に指導する者であること。
- 技術的な労働者は、最低 1 年専門技術またはその他の専門教育を受け、その専門分野に関する仕事に 3 年以上従事した経験をもつ者であること。
- ベトナム診断、治療の職業を行う又は直接診断、治療を行う外国人労働者又は教育、訓練、職業訓練業で勤務する外国人労働者は診断、治療、教育、訓練、職業訓練に関するベトナム法律に規定する条件を満足すること。
- ベトナム法令及び外国の法律に従い、 犯罪者または刑事責任を追及されていない者であること。
- 国家管轄官庁に外国人労働者の雇用が文書で合意されること。
1.11. 法的根拠:
- 2019年労働法 (第151条から157条まで)
- 政府のトナムで就労する外国人労働者及びベトナムに所在する海外法人・個人のために就労するベトナム人労働者の雇用、管理について2020年12月30日付政令152号/2020/ND-CP号。
- 本省人民評議会のQuang Ngai省における企業、機関、組織で勤務する外国人労働者の労働許可証の発行、再発行手数料の徴収額、徴収方法、納付、管理の規定について2021年7月21日付議決17/2021/NQ-HĐND号。
* 添付ファイル:
2. ベトナムで就労する外国人労働者への労働許可書の再発行
2.1. 実施手順:
ステップ1: 労働許可書の再発行の申請書類を行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に書類を提出する又は郵便を経由して提出する。
- 以下のアドレスでオンラインで申請し、オンラインで料金を支払う。http://dichvucong.quangngai.gov.vn
ステップ2: 公務員は書類を受取してから、有効性と内容を確認する。
- 書類が有効である場合、提出者に受理証明書を発行し、書類を労働・雇用・職業教育部に転送する。
- 書類が不適切である場合、提出者に書類の完成を案内する。
ステップ3: 労働傷病兵社会局が外国人労働者に労働許可証を再発行する。労働許可証を再発行しない場合は理由を明記し、書面による回答する。
ステップ4: 本省の行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番又は郵便で結果を返却する
- 受理証明書を提出する。
- 結果を受取る。
- 受取と結果発行時間:午前07時~11時30分。午後13時30分~17時00分(土、日曜日、祭日、テートを除く)
外国人労働者が労働許可証を取得した後、雇用主とその外国人労働者はベトナムの法令に従って書面にて労働契約を締結しなければならない。また、当該労働契約は外国人労働者が勤務を開始する予定日の前に締結されるものとする。
雇用主は、労働契約を締結した日から 5 営業日以内に労働許可証を再発行した労働傷病兵社会局へ締結された労働契約のコピーを提出しなければならない。
2.2. 実施方法:雇用主は次で労働許可証の再発行申請書類を提出する。
- 本省の行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番で直接又は郵便を経由して提出する;
- 以下のアドレスでオンラインで申請し、オンラインで料金を支払う。http://dichvucong.quangngai.gov.vn
2.3. 書類の構成、通数:
a) 書類の構成:
-労働許可証再発行の申請書(2020年12月30日付政令152/2020/NĐ-CP号の様式11/PLI)。
- 提出日の 6 ヶ月以内に撮影されたカラー顔写真 2 枚 (サイズは 4cm x 6cm、無帽、 正面、顔が鮮明で、両耳が見え、 サングラス なし、白の背景で撮影したもの)
+ 発行された労働許可証を本政令第12条第1項の定めにより紛失した場合、法令に従い、外国人が居住している区レベルの公安または外国の管轄官庁の証明書を必要とする;
+労働許可証に記載した内容の変更が生じた場合、変更に関わる証憑類を必要とする。
- 外国人労働者雇用需要の承認文書。但し、外国人労働者雇用需要の承認が不要な場合を除く。
- 本条第3、 4 項に定める書類は、原本又は公証付き謄本。但し本政令第12条1項に定める場合を除く。外国が発行した書類の場合、領事認証を受け、ベトナム語に翻訳する 必要がある。 ベトナム社会主義共和国および当事国の両国が加盟した国際条約または相互支援原則、法律により領事認証免除となる場合はこの限りでない。
2.4. 解決期間:規定に基づいた完全な書類を受取った日以降02営業日以内
2.5. 行政手続の実施対象者:外国人労働者の雇用主
2.6. 行政手続の実施機関:
- 決定の有権機関:労働傷病弊社会福祉局
- 実施の被分級又は被委任機関又は有権者(ある場合):なし
- 行政手続の直接実施機関:労働傷病弊社会福祉局
- 行政手続実施の協力機関:なし
2.7. 行政手続の実施結果:外国人労働者に再発行する労働許可証。
2.8. 手数料:450.000ドン/再発行許可証。
2.9. 様式、申告書の名称:
労働許可証再発行の申請書類(2020年12月30日付政令152/2020/NĐ-CP号に添付する様式11/PLI)
2.10. 行政手続実施の要求、条件: 外国人労働者は次のいずれか条件に満足すること。
労働許可証の紛失、破損、 姓・名・生年月日・国籍・パスポート番号・勤務地など労働許可証の記載内容に変更が生じた場合。
2.11.行政手続の法的根拠:
- 2019年労働法 (第151条から157条まで);
- 政府の2020年12月30日付政令152号/2020/ND-CP号;
- 本省人民評議会のQuang Ngai省における企業、機関、組織で勤務する外国人労働者の労働許可証の発行、再発行手数料の徴収額、徴収方法、納付、管理の規定について2021年7月21日付議決17/2021/NQ-HĐND号。
* 添付ファイル:
3. ベトナムで就労する外国人労働者への労働許可書の更新
3.1. 実施手順:
ステップ1: 労働許可証更新の申請書類をdichvucong.quangngai.gov.vnのアドレスで本省のオンライン公共サービスポータルを通じてオンラインで提出する又は行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番で直接提出する。
ステップ2: 公務員は書類を受取してから、有効性と内容を確認する。
- 書類が有効である場合、提出者に受理証明書を発行し、書類を労働・雇用・職業教育部に転送する。
- 書類が不適切である場合、提出者に書類の完成を案内する。
ステップ3: 労働傷病兵社会局が労働許可証を更新する。労働許可証を更新しない場合は理由を明記し、書面による回答する
ステップ4: 本省の行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番又は郵便で結果を返却する。
- 受理証明書を提出する。
- 結果を受取る。
- 受取と結果発行時間:午前07時~11時30分。午後13時30分~17時00分(土、日曜日、祭日、テートを除く)
外国人労働者が労働許可証を更新された後、雇用主とその外国人労働者はベトナムの法令に従って書面にて労働契約を締結しなければならない。また、当該労働契約は外国人労働者が勤務を開始する予定日の前に締結されるものとする。
雇用主は、労働契約を締結した日から 5 営業日以内に労働許可証を更新した労働傷病兵社会局へ締結された労働契約のコピーを提出しなければならない。
3.2. 実施方法:雇用主は次で労働許可証の更新申請書類を提出する。
- 本省の行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番で直接又は郵便を経由して提出する;
- 以下のアドレスでオンラインで申請し、オンラインで料金を支払う。http://dichvucong.quangngai.gov.vn
3.3. 書類の構成、通数:
a) 書類の構成:
-労働許可証更新の申請書(2020年12月30日付政令152/2020/NĐ-CP号の様式11/PLI)。
- 提出日の 6 ヶ月以内に撮影されたカラー顔写真 2 枚 (サイズは 4cm x 6cm、無帽、 正面、顔が鮮明で、両耳が見え、 サングラス なし、白の背景で撮影したもの)
- + 発行された有効中労働許可証
- 外国人労働者雇用需要の承認文書。但し、外国人労働者雇用需要の承認が不要な場合を除く;
- 法律に従う公証付き有効中パスポートの謄本;
- 外国又はベトナムの管轄官庁から発行された健康診断書又は健康証明書で、健康状況の結論日から書類の提出日までは12 ヶ月以内もの、あるいは保健省大臣の規定通り健康状態証明書;
- 外国人労働者が発行された労働許可証の内容に従って雇用主に勤務し続けることを証明する書類の1つは次通りです。
+ 企業内人事異動対象の外国人労働者は、外国企業が発行したベトナム現地商業拠点への派遣決定書及び当該企業によるベトナムで連続就労する 12 ヶ月以上前に採用された認定書があること。
+ 経済、商業、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、厚生等の分野における契約又は合意を履行する外国人労働者は、外国人労働者をベトナムで就労させることが記載された外国側とベトナムパートナー間で締結された契約書または合意書があること。
+ 契約によりサービスを提供する者である外国人労働者は、ベトナム側と外国パートナーが締結したサービス提供契約書と外国人労働者がベトナム現地商業拠点を持たない国外の企業に2年以上勤務した認定書があること。
+ サービスの営業販売に従事する者である外国人労働者は、サービス提供事業者が発行したベトナムでサービスの提供に関する渉外のために派遣する決定書があること。
+ ベトナムの法令規定により活動を許可されたベトナムにおける外国非政府組織、国際組織に就労する者である外国人労働者は、労働契約により就労する場合を除き、機関、組織が発行したベトナムにおける外国の非政府組織、国際組織に派遣する決定書及び法律の規定に基づいたベトナムにおける外国の非政府組織、国際組織の運営許可書があること。
+ 管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者である外国人労働者は、外国の企業、機関、組織が発行した勤務予定内容に適切したベトナムに派遣する決定書があること。
- 外国人労働者雇用需要の承認文書。但し、外国人労働者雇用需要の承認が不要な場合を除く。
- 以上第3、4、6、7項に定める書類は、 原本もしくは公証付き謄本の1通、外国が発行した書類の場合は、領事認証を受け、ベトナム語に翻訳する必要がある。但し、ベトナム社会主義共和国及び当事国の両国が加盟した国際条約又は相互支援原則、法律により領事認証免除となる場合はこの限りでない。
3.4. 解決期間:規定に基づいた完全な書類を受取った日以降05営業日以内。
3.5. 行政手続の実施対象者:外国人労働者の雇用主
3.6. 行政手続の実施機関:
- 決定の有権機関:労働傷病弊社会福祉局
- 実施の被分級又は被委任機関又は有権者(ある場合):なし
- 行政手続の直接実施機関:労働傷病弊社会福祉局
- 行政手続実施の協力機関:なし
3.7. 行政手続の実施結果: ベトナムで勤務する外国人労働者の更新された労働許可証。
3.8. 手数料: 450.000ドン/ 01更新許可証
3.9. 様式、申告書の名称:
労働許可証更新の申請書類(2020年12月30日付政令152/2020/NĐ-CP号に添付する様式11/PLI)
3.10. 行政手続実施の要求、条件: 外国人労働者は次の条件に満足すること。
- 労働許可証の残存有効期限が 5 日以上 45 日以下の場合
- 管轄官庁により外国人労働者雇用需要を承認された場合
- 外国人労働者が発行された労働許可証の内容に従って雇用主に勤務し続けることを証明する書類。
3.11.行政手続の法的根拠:
- 2019年労働法 (第151条から157条まで);
- 政府の2020年12月30日付政令152号/2020/ND-CP号;
- 本省人民評議会のQuang Ngai省における企業、機関、組織で勤務する外国人労働者の労働許可証の発行、再発行手数料の徴収額、徴収方法、納付、管理の規定について2021年7月21日付議決17/2021/NQ-HĐND号。
* 添付ファイル:
4. 労働許可書発給不要の外国人労働者の承認
4.1. 実施手順:
ステップ1: 雇用主は労働許可書発給不要の外国人労働者の承認申請書類を次に提出する。
- 行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に書類を提出する又は郵便を経由して提出する。
- dichvucong.quangngai.gov.vnのアドレスでオンラインで書類を提出する。
ステップ2: 公務員は書類を受取してから、有効性と内容を確認する。
- 書類が有効である場合、提出者に受理証明書を発行し、書類を労働・雇用・職業教育部に転送する。
- 書類が不適切である場合、提出者に書類の完成を案内する。
ステップ3: 労働傷病兵社会局は政令152/2020/NĐ-CP号の様式10/PLIにより労働許可書発給不要の外国人労働者を承認する。承認しない場合は理由を明記し、書面による回答する。
ステップ4: 本省の行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番又は郵便で結果を返却する。
- 結果を受取る。
- 受取と結果発行時間:午前07時~11時30分。午後13時30分~17時00分(土、日曜日、祭日、テートを除く)。
4.2. 実施方法:
- 行政手続のサービス・管理センター 住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Hung Vuong通り54番に直接書類を提出する又は郵便を経由して提出する。
- dichvucong.quangngai.gov.vnのアドレスでオンラインで書類を提出する。
4.3. 書類の構成、通数:
a) 書類の構成:
- 本政令に添え発行した別紙I様式09/PLIにより労働許可書発給不要の外国人労働者の承認申請書;
- 本政令の弟9条2項に規定する健康診断書又は健康状況証明書;
- 外国人労働者雇用需要の承認文書。但し、外国人労働者雇用需要の承認が不要な場合を除く;
- 法律に従う公証付き有効中パスポートの謄本;
- 労働許可書発給不要の外国人労働者を証明する書類;
- 本項b、c、d号に規定する書類は原本もしくは公証付き謄本の1通、外国が発行した書類の場合は、領事認証を受け、ベトナム語に翻訳する必要がある。但し、ベトナム社会主義共和国及び当事国の両国が加盟した国際条約又は相互支援原則、法律により領事認証免除となる場合はこの限りでない。
- 労働傷病弊社会福祉省又は労働傷病弊社会福祉局は労働許可書発給不要の外国人労働者の承認申請書類を完全に受け取った日以降02営業日以内に本政令に添え発行した別紙I様式09/PLIにより労働許可書発給不要の外国人労働者の承認書を発行する。承認しない場合は理由を明記し、書面による回答する。
b) 書類の通数:01通
4.4. 解決期間:完全な書類を受取った日以降02営業日以内
4.5. 行政手続の実施対象者:外国人労働者の雇用主
4.6. 行政手続の実施機関:
- 決定の有権機関:労働傷病弊社会福祉局
- 実施の被分級又は被委任機関又は有権者(ある場合):なし
- 行政手続の直接実施機関:労働傷病弊社会福祉局
- 行政手続実施の協力機関:なし
4.7. 行政手続の実施結果:労働許可書発給不要の外国人労働者の承認書
4.8. 手数料:なし
4.9. 様式、申告書の名称:労働許可書発給不要の外国人労働者の承認申請書(政令152/2020/NĐ-CP号に添え発行別紙I様式09/PLI)。
4.10. 行政手続実施の要求、条件: 外国人労働者は、以下のいずれか条件に満足した場合は労働許可書発給不要対象者となる。
- 有限会社の所有者又は出資者。
- 株式会社の取締役。
- 駐在事務所、ベトナムにおける国際組織・非政府組織のプロジェクトの責任者。
- 販売活動のために3か月未満の期間、ベトナムに所在する者。
- 生産、経営に影響を与える又は与える危険がある複雑な業務上、技術上の事故、状況で、ベトナム人専門家及びベトナムにいる外国人専門家では処理できないものの処理のために3か月未満の期間にベトナムに所在する者。
- 弁護士法の規定に従ったベトナムにおける弁護士業許可証の発給を得た外国人弁護士。
- ベトナムが加盟する国際条約の規定に従う場合。
- ベトナムで学習、就労する学生、大学生。但し、雇用主は省レベルの労働に関する管轄官庁に07日前に報告すること。
- 経営サービス、通信サービス、建設サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、ファイナンス サービス、医療サービス、観光サービス、文化エンターテインメント、運輸サービスを含む世界貿易機関とベトナムとの間で合意されたサービスに係る特定コミットメント 11 業種における企業内人事異動による外国人労働者;
- ベトナム及び外国の権限機関によって締結された政府開発援助(ODA)に関する国際条約の規定あるいは合意内容に従う ODA プログラム・プロジェクトのための専門的及び技術的なコンサルティングサービスの提供、また、プログラム・プロジェク トの研究、構築、審査、評価、管理、 実施を行う外国人労働者。
- 法律に従っ て、外務省が発行したベトナムにおけるメディア・プレス許可書を有する 外国人労働者;
- 外国の機関・組織の教師で、該当国の管轄官庁により 、 ベトナムにおける外国の外務代表機関または国際組織が管理する国際学校で教授ために派遣された者;
- ボランティア;
- 大学教育施設、短期大学レベルの職業訓練施設で30日間以内に顧問、教育、科学研究を実施する博士以上又はそれの同等資格の所持者;
- 中央レベルまたは省レベルの機関及び中央レベル政治組織が法律に従って締結した国際合意に基づいてベトナムで就労する外国人労働者。
- 首相が中央管轄官庁の要請によって決定するその他外国人労働者。
4.11.行政手続の法的根拠:
- 2019年労働法 (第151条から157条まで)。
- 政府のベトナムで就労する外国人労働者及びベトナムにおける外国の法人、個人に就労するベトナム人労働者の採用、管理の規定について2020年12月30日付政令152/2020/NĐ-CP号。
* 添付ファイル:
QUANG NGAI省外務局の
海外投資家、外国人に関する
行政手続一覧
I. 首相の許可権限範囲内の国際会議、セミナー開催の申請手続
1. 実施手順
ステップ1:開催単位はQuang Ngai省行政手続のサービスセンターの書類受取と結果返却部署に国際会議、セミナー開催の申請書類を提出する。提出期限は開催日の40日間以上前とする。
ステップ2: 完全な書類を受取った後、外務局は書類を確認し、本省人民委員会の委員長に外務省、公安省;関係機関、地方自治体に書面により意見を集めることを助言する。外務局は外務省、公安省;関係機関、地方自治体の意見を十分にとってから、内容をまとめ、本省人民委員会の委員長に承認を得る。
相談を受けた機関、地方自治体は書面での要求を受取った日以降、15日間以内に書面で回答する。
ステップ3: 外務局の書類を完全に受け取った後、本省人民委員会の委員長は首相に国際会議、セミナー開催の許可を検討する為に提出する。
ステップ4:首相の意見を受けてから、本省人民委員会の委員長は外務局に開催単位に書面で回答すると共に、外務省、公安省;関係機関、地方自治体に配布するように指導する。
2. 実施方法
直接又は郵便を経由、あるいはhttps://motcua.quangngai.gov.vnでオンラインで提出する。
3. 受取先:Quang Ngai省行政手続のサービスセンター
住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Nguyen Khiem町Hung Vuong通り54番
4. 書類の構成
(1) 開催申請文書;
(2) 首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の様式01による開催案;
(3) その他の法規に関係機関の意見の要求があった場合の関係機関の意見を表した文書;
(4) 国際会議、セミナー主催主張の同意文書(ある場合)。
5. 書類の通数:一(01)通
6. 解決期間:Quang Ngai省の各機関、単位及び意見を求められた機関の首相への提出を含めて、解決総期間は16営業日以内とする。外内、
+ 意見を求められた外務省、公安省、関係機関、地方自治体:15日間(11営業日)以内;
+ 本省人民委員会:02営業日;
+ 外務局:03営業日。
- 首相の回答文書を受け取った後、07営業日以内に開催単位に書面で回答する。
+ 本省人民委員会:04営業日;
+ 外務局:03営業日。
7. 行政手続の実施対象者:ベトナムの機関、組織、海外の組織。
8. 行政手続の実施機関:
- 助言機関:Quang Ngai省外務局
- 首相への承認申請の有権機関:Quang Ngai省人民委員会。
- 決定の有権機関:首相。
9. 行政手続の実施結果:国際会議、セミナー開催単位への開催の許可について回答文書
10. 費用、手数料:なし
11. 様式、申告書の名称:首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の様式01による開催案。
12. 行政手続実施の要求、条件:首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の弟3条1項に記載する首相の許可権限の対象国際会議、セミナーは次通りです。
+ 国、地域、国際組織の長又は大臣レベル役員あるいはその相当レベルの方が参加する国際会議、セミナー;
+ 国家主権、治安、国防、民族、宗教、人権、又は国家機密の保護に関する法律の規定に基づいた国家機密に関するテーマがある国際会議、セミナー。
13. 行政手続の法的根拠
- 首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号;
- 首相の2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の改正について2020年03月10日付文書825/BNG-CNV号;
- 外務省のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理に関する行政手続の公表について2020年4月10日付決定729/QĐ-BNG号;
- 本省人民委員会の外務局の局長へのQuang Ngai省における国際会議、セミナー開催の許可権の委任について2021年4月09日付決定541/QĐ-UBND号。
* 添付ファイル:
II. 首相の許可権限以外の国際会議、セミナー開催の申請手続
1. 実施手順
ステップ1:開催単位はQuang Ngai省行政手続のサービスセンターにおけるQuang Ngai省外務局の書類受取と結果返却部署に国際会議、セミナー開催の申請書類を提出する。提出期限は開催日の20日間以上前とする
ステップ2:完全な書類を受取った後、外務局は関係機関、地方自治体に書面により意見を集める
相談を受けた機関、地方自治体は書面での要求を受取った日以降、05営業日以内に書面で外務局に回答する。
ステップ3:関係機関、地方自治体の意見を十分に集めてから、外務局は意見をまとめて、次の手順で実施する。
- 第1場合:本省人民委員会の権限範囲内の国際会議、セミナーの場合、外務局は人民委員会の委員長に検討、決定を申請し、開催単位に書面で回答すると共に、関係機関、地方自治体に配布する。
- 第2場合:外務局の局長権限範囲内の国際会議、セミナーの場合、外務局長は検討、決定してから、開催単位に書面で回答すると共に、関係機関、地方自治体に配布する。
2. 実施方法:直接又は郵便を経由、あるいはhttps://motcua.quangngai.gov.vnでオンラインで提出する。
3. 受取先:Quang Ngai省行政手続のサービスセンター
住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Nguyen Khiem町Hung Vuong通り54番
4. 書類の構成
(1) 開催申請文書;
(2) 首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の様式01による開催案;
(3) その他の法規に関係機関の意見の要求があった場合の関係機関の意見を表した文書;
(4) 国際会議、セミナー主催主張の同意文書(ある場合)
5. 書類の通数:一(01)通
6. 解決期間:10営業日、その内、
+ 本省人民委員会:02営業日;
+ 外務局:03営業日;
+ 相談された関係機関、地方自治体:05営業日。
7. 行政手続の実施対象者:ベトナムの機関、組織、海外の組織
8. 行政手続の実施機関:
- 助言機関:Quang Ngai省外務局
- 決定の有権機関:Quang Ngai省人民委員会の委員長、Quang Ngai省外務局。
9. 行政手続の実施結果:国際会議、セミナー開催単位への開催の許可について回答文書
10. 費用、手数料:なし
11. 様式、申告書の名称:首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の様式01による開催案。
12. 行政手続実施の要求、条件:首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の第3条1項に記載する場合以外の国際会議、セミナー。
+ 国、地域、国際組織の長又は大臣レベル役員あるいはその相当レベルの方が参加する国際会議、セミナー;
+ 国家主権、治安、国防、民族、宗教、人権、又は国家機密の保護に関する法律の規定に基づいた国家機密に関するテーマがある国際会議、セミナー。
13. 行政手続の法的根拠
- 首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号;
- 首相の2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の改正について2020年03月10日付文書825/BNG-CNV号;
- 外務省のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理に関する行政手続の公表について2020年4月10日付決定729/QĐ-BNG号;
- 本省人民委員会のQuang Ngai省外務局の役割、任務、権限及び組織に関する規定の制定について2016年5月23日付決定23/2016/QĐ-UBND 号;
- 本省人民委員会の外務局の局長へのQuang Ngai省における国際会議、セミナー開催の許可権の委任について2021年4月09日付決定541/QĐ-UBND号。
* 添付ファイル:
III. 首相の許可権限範囲内の国際会議、セミナー主催主張の申請手続
1. 実施手順
ステップ1:開催単位はQuang Ngai省行政手続のサービスセンターの書類受取と結果返却部署に国際会議、セミナー主催主張の申請書類を提出する。
ステップ2:完全な書類を受取った後、外務局は書類を確認し、本省人民委員会の委員長に外務省、公安省;関係機関、地方自治体に書面により意見を集める為に提出する。外務局は外務省、公安省;関係機関、地方自治体の意見を十分にとってから、内容をまとめ、本省人民委員会に承認を得る。
相談を受けた機関、地方自治体は書面での要求を受取った日以降、15日間以内に書面で回答する。
ステップ3:外務局の書類を完全に受け取った後、本省人民委員会の委員長は首相に国際会議、セミナー主催主張の許可を検討、承認する為に提出する。
ステップ4:首相の意見を受けてから、本省人民委員会は外務局に開催単位に書面で回答すると共に、外務省、公安省;関係機関、地方自治体に配布する。
2. 実施方法:直接又は郵便を経由、あるいはhttps://motcua.quangngai.gov.vnでオンラインで提出する。
3. 受取先:Quang Ngai省行政手続のサービスセンター
住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Nguyen Khiem町Hung Vuong通り54番
4. 書類の構成:国際会議、セミナーの主菜主張の申請文書。申請書には理由、目的、議題、予測参加者及び予測費用を明記する。
5. 書類の通数:一(01)通
6. 解決期間:
- Quang Ngai省の各機関、単位及び意見を求められた機関の首相への提出を含めて、解決総期間は16営業日以内とする。外内、
+ 意見を求められた外務省、公安省、関係機関、地方自治体:15日間(11営業日)以内;
+ 本省人民委員会:02営業日;
+ 外務局:03営業日。
- 首相の回答文書を受け取った後、07営業日以内に開催単位に書面で回答する。
+ 本省人民委員会:04営業日;
+ 外務局:03営業日。
7. 行政手続の実施対象者:ベトナムの機関、組織、海外の組織。
8. 行政手続の実施機関:
- 助言機関:Quang Ngai省外務局
- 首相への承認申請の有権機関:Quang Ngai省人民委員会。
- 決定の有権機関:首相。
9. 行政手続の実施結果:国際会議、セミナー開催単位への主催主張の許可について回答文書。
10. 費用、手数料:なし
11. 様式、申告書の名称:なし
12. 行政手続実施の要求、条件:首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の弟3条1項に記載する首相の許可権限の対象国際会議、セミナーは次通りです。
+ 国、地域、国際組織の長又は大臣レベル役員あるいはその相当レベルの方が参加する国際会議、セミナー;
+ 国家主権、治安、国防、民族、宗教、人権、又は国家機密の保護に関する法律の規定に基づいた国家機密に関するテーマがある国際会議、セミナー。
13. 行政手続の法的根拠
- 首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号;
- 首相の2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の改正について2020年03月10日付文書825/BNG-CNV号;
- 外務省のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理に関する行政手続の公表について2020年4月10日付決定729/QĐ-BNG号;
- 本省人民委員会のQuang Ngai省外務局の役割、任務、権限及び組織に関する規定の制定について2016年5月23日付決定23/2016/QĐ-UBND 号;
- 本省人民委員会の外務局の局長へのQuang Ngai省における国際会議、セミナー開催の許可権の委任について2021年4月09日付決定541/QĐ-UBND号。
* 注意:
- 国際会議、セミナーの主催主張の申請は開催単位の需要に応じて、国際会議・セミナー開催許可申請前の必須の手続きではない。
- 国際会議、セミナーの主催主張の許可を取ってから、開催単位は開催提案を作成し、規定通り国際会議、セミナー開催の有権者に承認を得る。
IV. 首相の許可権限以外の国際会議、セミナー主催主張の申請手続
1. 実施手順
ステップ1:開催単位はQuang Ngai省行政手続のサービスセンターの書類受取と結果返却部署に国際会議、セミナー主催主張の申請書類を提出する。
ステップ2:完全な書類を受取った後、外務局は書類を確認し、関係機関、地方自治体に書面により意見を集める為に提出する。
相談を受けた機関、地方自治体は書面での要求を受取った日以降、05営業日以内に書面で回答する。
ステップ3:関係機関、地方自治体の意見文書を完全に受け取ってから、外務局は意見をまとめて、次の手順で実施する。
- 第1場合:本省人民委員長の権限範囲内の国際会議、セミナーの場合、外務局は人民委員長に検討、決定を申請し、開催単位に書面で回答すると共に、関係機関、地方自治体に配布する。
- 第2場合:外務局長権限範囲内の国際会議、セミナーの場合、外務局長は検討、決定してから、開催単位に書面で回答すると共に、関係機関、地方自治体に配布する。
2. 実施方法:直接又は郵便を経由、あるいはhttps://motcua.quangngai.gov.vnでオンラインで提出する。
3. 受取先:Quang Ngai省行政手続のサービスセンター
住所:Quang Ngai省Quang Ngai市Nguyen Khiem町Hung Vuong通り54番
4. 書類の構成:国際会議、セミナーの主菜主張の申請文書。申請書には理由、目的、議題、予測参加者及び予測費用を明記する。
5. 書類の通数:一(01)通
6. 解決期間:10営業日、その内、
+ 本省人民委員会:02営業日;
+ 外務局:03営業日。
- 首相の回答文書を受け取った後、07営業日以内に開催単位に書面で回答する。
+ 相談された関係機関、地方自治体:05営業日。
7. 行政手続の実施対象者:ベトナムの機関、組織、海外の組織
8. 行政手続の実施機関:
- 助言機関:Quang Ngai省外務局
- 決定の有権機関:Quang Ngai省人民委員会の委員長、Quang Ngai省外務局。
9. 行政手続の実施結果:国際会議、セミナー開催単位への主催主張の許可について回答文書。
10. 費用、手数料:なし
11. 様式、申告書の名称:なし
12. 行政手続実施の要求、条件:首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の弟3条1項に記載する場合以外国際会議、セミナーは次通りです。
+ 国、地域、国際組織の長又は大臣レベル役員あるいはその相当レベルの方が参加する国際会議、セミナー;
+ 国家主権、治安、国防、民族、宗教、人権、又は国家機密の保護に関する法律の規定に基づいた国家機密に関するテーマがある国際会議、セミナー。
13. 行政手続の法的根拠
- 首相のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理について2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号;
- 首相の2020年02月21日付決定06/2020/QĐ-TTg号の改正について2020年03月10日付文書825/BNG-CNV号;
- 外務省のベトナムでの国際会議、セミナーの開催、管理に関する行政手続の公表について2020年4月10日付決定729/QĐ-BNG号;
- 本省人民委員会の外務局の局長へのQuang Ngai省における国際会議、セミナー開催の許可権の委任について2021年4月09日付決定541/QĐ-UBND号。
* 注意:
- 国際会議、セミナーの主催主張の申請は開催単位の需要に応じて、国際会議・セミナー開催許可申請前の必須の手続きではない。
- 国際会議、セミナーの主催主張の許可を取ってから、開催単位は開催提案を作成し、規定通り国際会議、セミナー開催の有権者に承認を得る。
1. 外資系弁護士法人、支店の活動登録
実行手順:
外資系弁護士法人、支店は設立許可書の取得日以降60日間以内に事業所を設置した地方の法務局に活動を登録しなければならない。
法務局は完全な書類の受取日以降10営業日以内に外資系弁護士法人、支店に活動登録書を発行する。
実行方法:書類は法務局に直接又は郵便を経由し、提出する。
書類の構成:
- 外資系弁護士法人、支店の設立許可書のコピー;
- 事業所の証明書類。
書類の通数:01通
解決期間:法務局は完全な書類の受取日以降10営業日以内に外資系弁護士法人、支店に活動登録書を発行する。
行政手続の実施対象者: 組織。
行政手続の実施機関:法務局。
行政手続の実施結果:ベトナムにおける外資系弁護士法人、支店の活動登録書。
手数料:2.000.000 ドン/書類。
様式、申告書の名称:なし。
行政手続実施の要求、条件: なし。
行政手続の法的根拠:
- 2006年6月29日付弁護士法65/2006/QH11号、2012年11月20日付弁護士の一部変更、補充法20/2012/QH13号。
- 財務省大臣の弁護士業務分野の費用、手数料の徴収額、徴収方法、納付、管理の規定について2016年11月10日付通達220/2016/TT-BTC号。
2. 外資系弁護士法人、支店の活動登録内容の変更
実行手順:
外資系弁護士法人、支店は設立許可書変更の承認書の取得日以降30日間以内に、事業所を設置した地方の法務局に変更を登録しなければならない。
法務局は完全な書類の受取日以降05営業日以内に外資系弁護士法人、支店に活動登録書の再発行により活動登録書の内容変更登録を実施する。
実行方法:書類は法務局に直接又は郵便を経由し、提出する。
書類の構成:
- 外資系弁護士法人、支店の活動登録内容変更の申請書;
- 外資系弁護士法人、支店の設立許可書のコピー;
- 法務省の設立許可書内容変更の承認書。
書類の通数:01通。
解決期間:
法務局は完全な書類の受取日以降05営業日以内に外資系弁護士法人、支店に活動登録書の再発行により活動登録書の内容変更登録を実施する。
行政手続の実施対象者: 組織。
行政手続の実施機関:法務局。
行政手続の実施結果:ベトナムにおける外資系弁護士法人、支店の活動登録書
手数料:1.000.000 ドン/書類 。
様式、申告書の名称:なし
行政手続実施の要求、条件: なし。
行政手続の法的根拠:なし。
2006年6月29日付弁護士法65/2006/QH11号、2012年11月20日付弁護士の一部変更、補充法20/2012/QH13号。
政府の弁護士法の一部細則と執行措置の規定について2013年10月14日付政令123/2013/NĐ-CP号。
財務省大臣の弁護士業務分野の費用、手数料の徴収額、徴収方法、納付、管理の規定について2016年11月10日付通達220/2016/TT-BTC号。
3. 外資系弁護士法人から変換したベトナム弁護士法人の登録
実行手順:
変換したベトナム弁護士法人は法務省の承認書の取得日以降15日間以内に、弁護士法人が活動を登録した中央所属省、市の法務局で変換手続を進めなければならない。
実行方法:書類は法務局に直接又は郵便を経由し、提出する。
書類の構成:
- 変換申請書;
- 法務省の承認書;
- ベトナム弁護士法人定款草案。
書類の通数:01通
解決期間:完全な書類を受取った日以降07営業日以内。
行政手続の実施対象者: 変換された外資系弁護士法人。
行政手続の実施機関:法務局。
行政手続の実施結果:変換したベトナム弁護士法人の活動登録書。
手数料:50.000ドン。
様式、申告書の名称:なし。
行政手続実施の要求、条件:
変換したベトナム弁護士法人の名称は弁護士法の弟34条5項の規定を遵守し、被変換外資系弁護士法人の名称と重なってはいけない。
行政手続の法的根拠:
- 政府の弁護士法の一部細則と執行措置の規定について2013年10月14日付政令123/2013/NĐ-CP号。
- 財務省大臣の企業情報提供の手数料、企業登録の手数料の徴収額、徴収方法、納付、管理及び使用の規定について2019年8月05日付通達47/2019/TT-BTC号。
4. ベトナムにおける外資系弁護士法人の支店活動の登録
実行手順:
外資系弁護士法人は支店の事業所を設置した地方の法務局で支店活動の登録書類を提出しなければならない。
実行方法:書類は法務局に直接又は郵便を経由し、提出する。
書類の構成:
- ベトナムにおける外資系弁護士法人の支店の活動登録の申請書;
- ベトナムにおける外資系弁護士法人の支店の設立許可書のコピー;
- ベトナムにおける外資系弁護士法人の支店の事業所を証明する書類。
書類の通数:01通
解決期間:完全な書類の受取日以降07営業日以内。
行政手続の実施対象者: ベトナムにおける外資系弁護士法人。
行政手続の実施機関:法務局。
行政手続の実施結果:ベトナムにおける外資系弁護士法人の支店の活動登録書。
手数料:600.000 ドン/書類
様式、申告書の名称:法務省の弁護士や弁護士業務に関する様式の規定について2015年01月16日付通達02/2015/TT-BTP号の様式TP-LS-17。
行政手続実施の要求、条件:なし。
行政手続の法的根拠:
- 政府の弁護士法の一部細則と執行措置の規定について2013年10月14日付政令123/2013/NĐ-CP号。
- 法務省大臣の弁護士や弁護士業務に関する様式の規定について2015年01月16日付通達02/2015/TT-BTP 号。
- 財務省大臣の弁護士業務分野の費用、手数料の徴収額、徴収方法、納付、管理の規定について2016年11月10日付通達220/2016/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
5. 外資系弁護士法人、支店の登録書の再発行
実行手順:
- 外資系弁護士法人、支店の登録書が紛失、破損、焼失又はその他の無故意理由により消失した場合、外資系弁護士法人、支店は事業所を設置した地方の法務局に登録書の再発行を申請する。
- 法務局は完全な書類の受取日以降10営業日以内に外国弁護士法人、支店に活動登録書を再発行する。
実行方法:書類は法務局に直接又は郵便を経由し、提出する。
書類の構成:
-外資系弁護士法人、支店の理由、登録書の番号を明記した登録書の再発行の申請書;
- 弁護士法の弟79条に規定する書類。
書類の通数:01通
解決期間:完全な書類の受取日以降10営業日以内。
行政手続の実施機関:法務局。
行政手続の実施対象者: 組織。
様式、申告書の名称:なし。
手数料:2.000.000 ドン/書類。
行政手続の実施結果:外資系弁護士法人、支店の活動登録書。
行政手続実施の要求、条件:なし。
行政手続の法的根拠:
- 2006年6月29日付弁護士法65/2006/QH11号、2012年11月20日付弁護士の一部変更、補充法20/2012/QH13号;
- 法務省の弁護士法、弁護士法の一部細則政令、弁護士の社会組織・職業について弁護士法の一部細則政令の一部細則について2011年10月14日付通達17/2011/TT-BTP号。
- 財務省大臣の弁護士業務分野の費用、手数料の徴収額、徴収方法、納付、管理の規定について2016年11月10日付通達220/2016/TT-BTC号。
1. 仲裁センターの活動登録書の内容の変更;ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書の内容の変更
実行手順:
仲裁センター、ベトナムにおける外資系仲裁法人は書類を完成し、活動登録した地方の法務局に提出し、変更内容を活動登録書に記入することを申請する。
実行方法:書類は直接又は郵便を経由し、提出する。
書類の構成:
- 仲裁センター/ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書の内容変更申請書(様式10/TP-TTTM);
- 仲裁センター、ベトナムにおける外資系仲裁法人の活動登録書の原本;
- 仲裁センターの設立許可書の公証したコピー;対照為原本添付のコピーを提出すること。ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の設立許可書の公証したコピー;対照為原本添付のコピーを提出すること。
書類の通数:01通。
解決期間:15営業日以内。
行政手続の解決機関:法務局。
行政手続の実施対象者: 仲裁センター、ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店
様式、申告書の名称:仲裁センター/ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書の内容変更申請書(様式10/TP-TTTM )。
審査費:
行政手続の実施結果:仲裁センターの活動登録書、ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書への変更内容の記載。
行政手続実施の要求、条件:なし
行政手続の法的根拠:
- 第12回国会の2020年商事仲裁法54/2010/QH12号;
- 政府の商事仲裁法の一部細則について2011年7月28日付政令63/2011/NĐ-CP号。
- 政府の商事仲裁法の一部細則について2011年7月28日付政令63/2011/NĐ-CP号の一部変更、補充について2018年09月19日付政令124/2018/NĐ-CP号;
- 法務省の商事仲裁の組織と活動に関する様式の制定について2012年11月7日付通達12/2012/TT-BTP号。
- 財務省の商事仲裁分野の業務を行う基準、条件の審査費の徴収額、徴収方法、納付、管理の規定について2016年11月10日付通達222/2016/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
2. ベトナムにおける外資系仲裁法人の法務省大臣の設立許可書の取得後の活動登録;事業所をその他の中央所属省、市に移動した場合のベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録
実行手順: 外資系仲裁法人の支店は活動登録の申請書類を完成し、事業所を設置した地方の法務局に提出する。
実行方法:書類は直接又は郵便を経由し、提出する。
書類の構成:
- 仲裁センター/ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書の申請書(様式05/TP-TTTM);
- 支店の設立許可書の公証したコピー;対照為原本添付のコピーを提出すること;
書類の通数:01通。
解決期間:完全な書類の受取日以降10営業日以内。
行政手続の解決機関:事業所を設置した地方の法務局。
行政手続の実施対象者: ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店。
様式、申告書の名称:仲裁センター/ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書の申請書(様式05/TP-TTTM)。
審査費:5.000.000ドン(五百万ドン) 。
行政手続の実施結果:ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店への活動登録書の発行。
行政手続実施の要求、条件:なし
行政手続の法的根拠:
- 第12回国会の2020年商事仲裁法54/2010/QH12号;
- 政府の商事仲裁法の一部細則について2011年7月28日付政令63/2011/NĐ-CP号;
- 政府の商事仲裁法の一部細則について2011年7月28日付政令63/2011/NĐ-CP号の一部変更、補充について2018年09月19日付政令124/2018/NĐ-CP号;
- 法務省の商事仲裁の組織と活動に関する様式の制定について2012年11月7日付通達12/2012/TT-BTP号;
- 財務省の商事仲裁分野の業務を行う基準、条件の審査費の徴収額、徴収方法、納付、管理の規定について2016年11月10日付通達222/2016/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
3. 仲裁センター、仲裁センターの支店、ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書の再発行
実行手順:
- 仲裁センター、仲裁センターの支店、ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書が紛失、破損、焼失又は破壊された場合、活動を登録した地方の法務局に再発行の申請書類を提出することができる。
-活動登録書を発行した法務局は再発行申請の受取日以降05営業日以内に書類を検討し、再発行を行う。
実行方法:書類は法務局に直接又は郵便を経由し、提出する。
書類の構成:
- 仲裁センター/仲裁センターの支店/ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書の再発行申請書(様式12/TP-TTTM);
- 紛失した場所の町レベル公安の活動登録書の紛失証明書(紛失した場合)。
書類の通数:01通 。
解決期間:再発行申請書類の受取日以降05営業日以内。
行政手続の解決機関:法務局。
行政手続の実施対象者: 仲裁センター、仲裁センターの支店、ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店。
様式、申告書の名称:仲裁センター/仲裁センターの支店/ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書の再発行申請書(様式12/TP-TTTM)。
審査費:
- 仲裁センターの活動登録書:1.500.000ドン(百五十万ドン)。
- 仲裁センターの支店活動登録書:1.000.000ドン(百万ドン)。
- ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書:5.000.000ドン(五百万ドン)。
行政手続の実施結果:仲裁センター、仲裁センターの支店、ベトナムにおける外資系仲裁法人の支店の活動登録書。
行政手続実施の要求、条件:なし。
行政手続の法的根拠:
- 第12回国会の2020年商事仲裁法54/2010/QH12号;
- 政府の商事仲裁法の一部細則について2011年7月28日付政令63/2011/NĐ-CP号。
- 法務省の商事仲裁の組織と活動に関する様式の制定について2012年11月7日付通達12/2012/TT-BTP号。
- 財務省の商事仲裁分野の業務を行う基準、条件の審査費の徴収額、徴収方法、納付、管理の規定について2016年11月10日付通達222/2016/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
1. ベトナム人、ベトナムに居住している外国人への司法履歴書の発行手続
- 実行手順:
+書類の法務局への提出:
ベトナム人は居住地の法務局に提出する;居住地がない場合は滞在地の法務局に提出する;海外に住んでいる場合は出国前の居住地の法務局に提出する。
ベトナムに居住している外国人は居住地の法務局に提出する。
+ 書類の提出場所で結果を受ける。
- 実行方法:書類を法務局に提出する。
- 書類の構成[1]:
+ 所定様式により司法履歴書の発行の申請為の申告書(様式03/2013/TT-LLTP; 様式04/2013/TT-LLTP)。
+ 司法履歴書申請者の身分証明書又はパスポートのコピー(コピーを提出する場合は対照為に原本を提出する。対照為の原本がない場合は法律の規定に基づいた公証したコピーを提出する)。
+ 他人に第1[2]号司法履歴書の申請手続を委任した場合は委任状(被委任者は本人の父、母、妻、夫、子の場合は委任状が不要です)。委任状はベトナム法律の規定に基づいて公証、証明しなければならない。
第2号司法履歴書を申請する場合は他人に司法履歴書の申請手続を委任してはいけない。
また、費用の免除、減少の対象者である司法履歴書を申請する者は証明文書を提出しなければならない。
- 書類の通数:01通
- 書類の解決期限:
+ 有効な申請日以降10営業日以内。
+ 司法履歴書発行の申請者は多く場所に居住した又は海外に居住した時間があるベトナム人、外国人である場合、犯罪歴が自動的に抹消される条件を確認することが必要な時は15日を超えないこと。
- 行政手続の直接解決機関: 法務局。
- 協力機関:
+ 公安:省レベル公安機関は司法履歴の証明書の受取日以降07営業日以内に本人の犯罪歴状況に関する情報を検索し、検索結果を法務局に提出する。公安省の書類システム、文書局に情報を検索しなければならない場合は09営業日を超えないこと。
+ 裁判所:公安機関で司法履歴の情報を検索した後も結論為の根拠が不足あるいは本人の犯罪歴状況に不明点、不足点があって、本人の犯罪歴有無の確定ができない場合は、
+ 国防省の所属管轄官庁:士官、下士官、兵士、専業軍人、国防職員であった者に司法履歴書を発行する場合。
+ 国家司法履歴センター:多くの中央所属省、市に居住しているベトナム人;海外に居住時間があるベトナム人;2010年7月01日以降ベトナムに居住している外国人の場合。
+ コミューン、町、タウンの人民委員会;その他の機関、組織、関係訴訟機関:犯罪歴の当然抹消条件の確認場合。
- 行政手続の実施対象者: 個人
- 申請書、申告書の名称:
+ 司法履歴書申請為の申告書(様式03/2013/TT-LLTP);
+ 司法履歴書申請為の申告書(第1号司法履歴書申請の委任場合の個人、個人は第2号司法履歴書の申請者は未成年者の父、母の場合為の使用(様式04/2013/TT-LLTP)。
- 手数料:
+ 司法履歴情報の提供費:200.000ドン/回/人。
+ 大学生、革命の功績がある者、烈士の親戚(父、母、妻(又は夫)、子(実子、養子)、烈士介護の功績がある者):100.000ドン/回/人。
司法履歴情報の提供費の免除場合:子供の保護・世話・教育法の規定に基づいた子供;高齢者法の規定に基づいた高齢者;障害者法の規定に基づいた障害者;貧困世帯のメンバー及び特別困難な町に居住している者、経済・社会条件が特別困難な町、国境町、法律に基づいた区域安全町における少数民族。
司法履歴の申請者は一回に2枚以上提供を申請した場合、3枚目以降は司法履歴書の発行機関は司法履歴書の印刷に必要な費用に補充5.000đ/枚を徴収する。
- 行政手続の実施結果:第1号、第2号司法履歴書。
- 行政手続実施の要求、条件(ある場合):なし
- 法的根拠:
+ 司法履歴法28/2009/QH12号。
+ 入国、出国、乗り継ぎ、ベトナムにおける外国人の居住法51/2019/QH14号 。
+ 2014年見分証明書法 。
+ 2020年11月13日付居住地法68/2020/QH14号。
+ 政府の司法履歴法の一部の細則について2010年11月23日付政令111/2010/NĐ-CP号。
+ 法務省の司法履歴の様式、手帳様式の制定、使用指示について2011年6月27日付通達13/2011/TT-BTP号。
+ 法務省、最高人民裁判所、最高人民検察院、公安省、国防省の司法履歴情報の検索、確認、交換、提供の手順、手続の指示について2012年5月10日付連帯通達04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP号。
+ 法務省の司法履歴の様式、手帳様式の制定、使用指示について2011年6月27日付通達13/2011/TT-BTP号の一部の変更、補充について2013年11月11日付通達16/2013/TT-BTP号。
+ 財務省の司法履歴情報提供費の徴収額、徴収方法、納付、管理と使用の規定について2016年11月11日付通達244/2016/TT-BTC号。
[1] 書類の構成には2020年居住法の弟37条4項の規定に基づいた戸籍票、居住又は滞在証明書のコピーの提出要求を廃止した。
[2] 被委任者は司法履歴書発行の申請手続を実施するときに身分証明書又はパスポートを提出すること。
* 添付ファイル:
I. 一般的な行政手続
* ベトナム人証明書の発行手続
実施手順
- ベトナム出身者の証明需要があった場合、申請者はベトナムの海外における代表機関(該当国は代表機関がない場合は兼務代表機関又は一番便利代表機関への提出)又は海外におけるベトナム人の国家委員会、外務省あるいは居住地の法務局に書類を直接又は郵便を経由し提出する。
- ベトナム出身者証明の申請書類の受取機関は完全な書類の受取日以降、05営業日以内に、申請者が提出した書類を確認し、国籍に関するデータベース、書類(ある場合)と対照、確認する。ベトナム出身者であることを証明する為の十分な根拠があると判断した場合は、該当申請者にベトナム出身者証明書(所定様式により)を発行する。
- ベトナム出身者であることを証明する為の根拠が不十分と判断した場合は、書類の受取機関は該当申請者に書面で通知する。
実行方法:
申請者はベトナムの海外における代表機関(海外に居住している場合)、海外におけるベトナム人の国家委員会、外務省又は法務局(国内に居住している場合)。
書類の構成:
- ベトナム出身者証明の申請書(所定様式により)、4x6写真の02枚の添付;
- 身分証明書、パスポート又は有効な代替書類;
- 出生時のベトナム国籍は、血統原則、又は父や母、祖父や祖母が血統によりベトナム国籍を持ったことがあることにより決定されたベトナム国籍を持ったことがある証明書の対照為原本添付のコピー、又は公証したコピー;
- 参考用根拠とするその他の関係書類:
+ 1975 年 4 月 30 日より前旧政権によって発行された人身、戸籍、国籍に関する書類(対照為原本添付のコピー、又は公証したコピー);
+ 申請者が居住している国におけるベトナム人団体の保証身元書、その文書には申請者はベトナム出身者であることを証明する;
+ ベトナム国籍を持っている者の保証身元書、その文書に申請者がベトナム出身者であることを証明する;
+ ベトナム国籍又は元ベトナム国籍を記載してある海外の管轄官庁が発行した書類(対照為原本添付のコピー、又は公証したコピー)。
書類の通数:01通
解決期間:完全な書類の受取日以降05営業日以内。
行政手続の実施対象者: 個人
行政手続の解決機関:
- 中央レベル:海外におけるベトナム代表機関;海外におけるベトナム人の国家委員会、外務省。
- 省レベル:法務局。
行政手続の実施結果:ベトナム出身者証明書。
手数料:
- 海外におけるベトナム代表機関に書類を提出する場合:手数料なし。
- 海外におけるベトナム人の国家委員会、外務省又は法務局に書類を提出する場合:100.000ドン 。
次の者に手数料を免除する。ベトナム社会主義共和国がメンバーとなっている国際条約の規定によりベトナム出身者を申請した居住を許可されたラオスからの移住者;国境がベトナムを接する近隣諸国に居住しているベトナム人で、町レベル人民委員会が証明した経済状況が困難な者。
申請書、申告書の様式:ベトナム出身者証明申請為の申告書(様式TP/QT-2013-TKXNCQTVN)。
行政手続実施の要求、条件: なし
法的根拠:
- 2008年ベトナム国籍法。
-政府の2008年ベトナム国籍法の一部細則について2009年9月29日付政令78/2009/NĐ-CP号。
- 法務省、外務省、公安省の政府の2009年9月29日付政令78/2009/NĐ-CP号の一部細則について2010年3月1日付連帯通達05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA号。
-法務省、外務省、公安省の政府の2009年9月29日付政令78/2009/NĐ-CP号の一部細則について2010年3月1日付連帯通達05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA号の第13条の変更、補充について法務省、外務省、公安省の2013年01月31日付連帯通達05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA号。
- 財務省の戸籍データベースの開発・使用費、ベトナム国籍証明費、ベトナム出身者証明費、国籍手数料の徴収額、徴収制度、納付、管理と使用の規定について2016年11月14日付通達281/2016/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
1. ベトナムの帰化手続
実施手順
- 外国人及びベトナムに居住している無国籍者は居住地における法務局にベトナムの帰化の申請書類を提出する。
- 受取者は全て書類を確認し、不完全又は不有効の場合、受取機関はベトナム帰化の申請者に書類の補充、完成を通知する。書類が完全かつ有効と判断した場合、ベトナムの帰化書類の受理管理手帳に記入すると共に書類の提出者に書類の受理書を発行する。受理書は法務局の判子を上左側に押す。
- 法務局は完全な書類の受取日以降05営業日以内に、省レベル公安機関にベトナム帰化の申請者の人身証明の依頼文書を配布する。
- 省レベル公安機関は法務局の依頼の受け日以降、30日間以内に確認し、結果を法務局に配布する。この間、法務局はベトナムの帰化の申請書類を審査する。
- 法務局は確認結果の受取日以降、10営業日以内に書類を完成し、省レベル人民委員長に承認を得る。
- 省レベル人民委員長は法務局の依頼の受取日以降、10営業日以内に検討し、結論してから、法務省に意見を提出する。
- 法務省は省レベル人民委員長の提出文書の受取日以降、20日間以内に、書類を確認し、ベトナムの帰化条件に満足したと判断した場合、ベトナム帰化の申請者が外国籍離脱手続を進める為に文書で通知する。但し、ベトナム帰化の申請者が外国籍のままを申請した場合、又は無国籍の者は限らない。
法務省大臣はベトナム帰化の申請者の外国籍離脱証明書の受取日以降、10営業日以内に政府の委任を執行し、大統領に検討、承認を申請する為に提出書を署名する。
- ベトナム帰化の申請者が外国籍のままを申請した者又は無国籍の者である場合、法務省は省レベル人民委員長の提出文書の受取日以降、20日間以内に書類を確認し、申請者がベトナムの帰化条件に満足したと判断した場合、法務省大臣は政府の委任を執行し、大統領に検討、承認を申請する為に提出書を署名する。
- 大統領は首相の依頼の受取日以降、30日間以内に検討、決定する。
- 大統領のベトナム帰化許可の決定を受けた後、大統領の事務局は官報に掲載し、法務省が法務省ホームページに掲載する。また、法務省は10日間以内に帰化者に決定と帰化者名簿のコピーを配布すると共に、書類を受取した省レベル人民委員会に国籍に関する事項の監視、管理、統計為に01通配布する。更に、ベトナム帰化者の出産届場所(国内で出産届を行った場合)の法務局又は旧政府の出産届管理手帳の保管場所に記入する為にに通知する。記入内容は決定の番号、決定の発行年月日、決定の内容。記入担当者は署名、氏名記入、記入日付を明記する。
実行方法:ベトナム帰化申請者は居住地の法務局に書類を直接提出する。
書類の構成:
- ベトナム帰化の申請書;
- 出産届、パスポート又はその他の有効の代替書類のコピー;
- 履歴の申告書;
- ベトナム帰化申請者がベトナムに居住した期間のベトナム管轄官庁により発行された司法履歴書、ベトナム帰化申請者が海外に居住した機関の海外の管轄官庁により発行された司法履歴書。司法履歴書は発行日から書類の提出日までは90日を超えてはいけない;
- ベトナム語能力を証明する書類(次のいずれか書類。ベトナムの大学院、大学、短期大学、専門中学、高等学校又は中学校の卒業証明書のコピー;ベトナムのベトナム教育施設が発行したベトナム語能力を証明する文書のコピー)
ベトナム帰化申請者がベトナム人コミュニティに統合する為のベトナム語堪能を申告したが、以上のいずれか書類がない場合、法務局は直接面接を行い、該当申請者のベトナム語能力をテストする。面接結果は文書を作成する。直接面接した者は政令78/2009/NĐ-CP号の第5条1項に規定する基準(ベトナム帰化申請者のベトナム人コミュニティへの統合為のベトナム語能力は該当者の生活や職場環境に適したベトナム人とのベトナム語でコミュニケーション能力をベースとして評価する)に基づいて、意見を提出し、自分の提出した意見に責任を負います;
- ベトナムにおける滞在地、居住期間を証明する文書(レジデンスカードのコピー);
- ベトナムでの生活の確保を証明する文書(次のいずれか書類。財産所有権の証明文書;本人の勤務機関、組織が発行した給与又は収入の証明文書;税務局の課税所得について証明文書;ベトナムにおける組織、個人の保証身元の証明文書;ベトナム帰化申請者の居住地の町レベル人民委員会の本人のベトナムでの生活確保可能の証明文書)。
- 未成年の子供が両親と一緒にベトナム帰化を申請する場合、未成年子供の出生届のコピー又はその他の親子関係を証明する文書。片親のみがベトナム帰化を申請し、該当者の同居未成年子供が父や母に応じてベトナム帰化を申請する場合、子供のベトナム帰化に関する両親の覚書を提出しなければならない。
注意: ベトナム帰化条件の一部を免除される者は免除条件に応じて書類を免除されるが、免除条件を証明する為に次のいずれか具体的な書類を提出しなければならない。
- 配偶者がベトナム人である者は婚姻関係を証明する為に結婚届を提出すること;
- ベトナム人の実父、実母又は実子である者は出生届又は親子関係を証明するその他の有効な書類を提出すること;
- ベトナム祖国の構築と保護業務に貢献した特別な功績のある者は、勲章、メダル、その他の高貴な称号又はベトナム管轄機関、組織の証明書のコピーを提出すること;
- ベトナムの帰化がベトナム社会主義共和国の国家にとって有益な方(科学、経済、文化、社会、芸術、スポーツの分野の才能のある方)は勤務機関、組織の証明書、省レベルの国家管轄官庁又は省レベル人民委員会の彼らのベトナム帰化が科学、経済、文化、社会、芸術、スポーツのいずれか分野の成長への貢献の証明文書を提出すること。
書類の通数:03通
解決期間:115日(各管轄官庁の書類解決の実際期間)
行政手続の実施対象者: 個人
行政手続の解決機関:法務局、法務省。
行政手続の実施結果:大統領のベトナム帰化許可の決定書
手数料:3.000.000ドン
次の場合に免除する。
+ ベトナム祖国の構築と保護業務に貢献した特別な功績のある者(トナム民主共和国、南ベトナム共和国の臨時革命政府、ベトナム社会主義共和国の勲章、メダル、その他の高貴な称号あっるいはベトナムの管轄機関、組織によりその特別な功績を証明された場合) 。
+ 居住地の町レベル人民委員会により経済状況が困難を証明された無国籍の者。
申請書、申告書の様式:
- ベトナム帰化の申請書(様式TP/QT-2010-ĐXNQT)
- 履歴の申告書(様式TP/QT- 2010 – TKLL)
行政手続実施の要求、条件:
- ベトナムで居住している外国人や無国籍者は次の条件に満足した場合、ベトナム帰化の申請書を提出すればベトナム帰化ができる。
+ ベトナム法律の規定により完全な民事行為能力を有する者;
+ ベトナムの憲法や法律の遵守;ベトナム民族の伝統、慣習、マナーの尊重;
+ ベトナム人コミュニティへの統合為のベトナム語堪能;
+ ベトナム帰化申請時点まで5年間以上ベトナムで居住している者;
+ ベトナムでの生活の確保が可能な者。
- ベトナム帰化の申請者はベトナム人の妻、夫、実父、実母、実子の者;ベトナム祖国の構築と保護業務に貢献した特別な功績のある者(トナム民主共和国、南ベトナム共和国の臨時革命政府、ベトナム社会主義共和国の勲章、メダル、その他の高貴な称号の受章者あっるいはベトナムの管轄機関、組織によりその特別な功績を証明された者);ベトナム社会主義共和国の国家にとって有益な者(科学、経済、文化、社会、芸術、スポーツの分野の才能のある者で、勤務機関、組織により証明され、省レベルの国家管轄官庁又は省レベル人民委員会の彼らのベトナム帰化がベトナムの以上分野の成長への貢献を証明された方)は以下の条件に満足しなくてもベトナム帰化ができる。
+ ベトナム人コミュニティへの統合為のベトナム語堪能;
+ レジデンスカードの取得日以降5年間以上ベトナムで居住したこと;
+ ベトナムでの生活の確保が可能なこと。
- ベトナム帰化者は外国籍離脱をすること。但し、以下の対象者について、特別場合において、大統領の許可を得た時は限らない。
+ ベトナム人の夫、妻、実父、実母又は実子;
+ 祖国の構築や保護に貢献した特別な功績のある者;
+ ベトナム社会主義共和国の国家にとって有益な者。
- ベトナム帰化者はベトナム語の名前があること。この名前は帰化者の自己選択で、ベトナム帰化決定書に明記する。
- ベトナム帰化者は、帰化によりベトナムの国家にとって有害な場合は帰化を許可されない。
法的根拠:
- 2008年ベトナム国籍法。
- 政府の2008年ベトナム国籍法の一部細則について2009年9月29日付政令78/2009/NĐ-CP号。
- 政府の2008年ベトナム国籍法の一部細則について2009年9月29日付政令78/2009/NĐ-CP号の一部改正、補充について政府の2014年10月17日付政令97/2014/NĐ-CP号。
- 法務省大臣の国籍に関する様式及び国籍に関する業務の受理手帳の様式の指示について2010年3月25日付通達08/2010/TT-BTP号。
- 政府の2009年9月29日付政令78/2009/NĐ-CP号の一部細則について法務省、外務省、公安省の2013年01月31日付連帯通達05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA号
- 財務省の戸籍データベースの開発・使用費、ベトナム国籍証明費、ベトナム出身者証明費、国籍手数料の徴収額、徴収制度、納付、管理と使用の規定について2016年11月14日付通達281/2016/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
A. 省レベル行政手続
1.保育施設にいる子供の国際養子縁組の解決手続
実施手順[1]:
i) 養子縁組対象子供書類の作成
保育施設は養子縁組の必要性を評価し、子供の書類を作成し、主管機関(保育施設の直接管理機関、場合によって、主管機関は労働傷病弊社会福祉局、県レベル人民委員会、赤十字社、障害者・孤児保護協会などがある)に相談する。主管機関は子供の書類にコメント文書を添付し、法務局に提出する。
ii) 養子縁組者の検索
- 子供の書類を受取る時、養子縁組を登録した省に居住しているベトナム人がある場合、法務局は養子縁組の登録者に子供書類の01通を配布すると共に、養子縁組の登録者に保育施設がある町レベル人民委員会での手続きを進める為に紹介文書を給付する。
- 養子縁組を登録した国内で居住しているベトナム人がない場合:
*) 政令19/2011/NĐ-CPの第3条1項(政令24/2019/NĐ-CP号により改定、補充された)に規定する指名養子縁組されたの障害子供、難病子供について、法務局は子供が養子縁組に満足していることを確認し、子供の書類を養子局に提出し、指名養子縁組者を検索する。
養子局は海外養子部に子供の保育条件に適切した指名養子縁組者の検索を依頼する。
*) 政令19/2011/NĐ-CPの第3条1項(政令24/2019/NĐ-CP号により改定、補充された)の対象外子供について:
+) 法務局は国内養子縁組者を募集する。国内で居住している養子縁組ベトナム市民がない場合、法務局は子供の書類を養子局に提出し、中央レベルの養子縁組者をの募集する。
+) 養子局は国内養子縁組者を募集する。国内で居住している養子縁組ベトナム市民がある場合、該当者は保育施設がある場所の町レベル人民委員会に連絡し、解決してもらう。国内で居住している養子縁組ベトナム市民がない場合、養子局は法務局に通知する。
iii) 子供の国際養子縁組の資格の確認
+) 法務局は子供の書類を審査し、養子縁組の対象、年齢、指名養子縁組の場合、紹介手続の経由が必要な場合に関する規定と対照する。書類は有効な文書が揃っていること。
+) 捨て子の場合について、法務局は省レベル公安機関に子供起源の確認を依頼する。公安機関は捨て子の起源について明確な結論、実親不明の証明文書を発行する。
省レベル公安は実親の情報を確認でき、法務局は実親に連絡を取れた場合、法務局は子供の養子縁組の資格を確認する前に実親に相談する。
実親に連絡を取れない場合、法務局は証明結果の受入日以降、60日間に法務局 の役場で養子縁組の認めについて掲示すると共に、実親の最終居住地の町レベル人民委員会に町レベル人民委員会の役場での掲示を書面で依頼する。掲示期間は町レベル人民委員会の法務局の依頼文書の受取日以降60日とする。
+) 法務局は実親に相談する。実父又は実母が死亡、行方不明、民事行為能力の喪失、又は身元不明の場合は片親の同意を得なければならない。両親が死亡、行方不明、民事行為能力の喪失、又は身元不明の場合は後見人の同意を得なければならない。子供が09歳以上の場合はその子供の同意を得なければならない。子供が保育施設に住んでいる場合は、養子縁組の認めについて書面で保育施設の責任者に相談する。
公務員は、関係者から意見を収集する時、次に実施すること。
*) 子供が家族の実際条件や能力に応じて、続けて世話、養育、教育を得られるようにアドバイスすること;
**) 実親又は後見人に養子縁組の目的;養子縁組登録後の養父母と養子間生じる権利や義務;実親は養親との別段合意がないと、養子縁組を認めた子供に対する世話、養育、扶養費給付、法的代表、損害賠償、個別財産の管理、処分に関する権利、義務を失うことを十分に説明する;
***) 関係者に相談された日付から30日間以内の意見変更権利を説明する。この間、関係者(保育施設の責任者を除く)が説明された項目について良く認識しない又はよく理解しない、あるいは心理的や健康的要因の影響により養子縁組に同意したが、その後に意見を変更したい時、養子縁組書類の処理中法務局に書面で通知する。この期間が終了すると、関係者は養子縁組の認めに関する意見を変更することができない。
+) 法務局は国際養子縁組の資格を確認し、養子局に養子縁組資格証明書、省レベル人民委員会の捨て子の証明書、実親又は後見人と09歳以上子供の養子縁組について相談議事録書を提出する。子供が保育施設に住んでいる場合の保育施設の責任者に相談した文書。
iv) 養子縁組者の書類提出、確認、審査
- 海外養子部は養子縁組者の書類を養子局に提出する。ベトナムで01年間以上勤務、学習している外国人は自分の書類と子供の処理を養子局に提出する。
- 養子局は国際養子縁組資格のある子供数に応じて、養子縁組者の書類を受取る。
- 養子局は養子縁組者の書類を確認、審査する。承認する場合、養子局は次の手続きを進める。承認しない場合、養子局は書類を返却し、理由を明記した文書を発行する。
v) 子供の紹介
+) 養子局は国際養子縁組資格のある子供数と養子縁組者の承認された書類の数量に応じて、紹介手続により養子縁組者の書類を法務局に転送する。
+) 法務局は子供を紹介し、省レベル人民委員会に報告する。
国際養子縁組を紹介するとき、国内の養子縁組者がある場合、法務局はその者に保育施設がある場所の町レベル人民委員会に連絡するように紹介する。養子縁組が終了したら、町レベル人民委員会が法務局に報告し、国際養子縁組の紹介を終了する。
+) 省レベル人民委員会が承認する場合、法務局は省レベル人民委員会の同意文書を添付し、養子局に報告する。承認しない場合、省レベル人民委員会が書面で理由を通知し、法務局が再度紹介を行う。法務局が紹介できない場合、理由を明記した文書を添付し、養子縁組者の書類を養子局に返却する。
vi) 国際養子縁組の確認と解決結果の通知
- 養子局は養子法の第28条2項d号、đ号、第36条3項、政令24/2019/NĐ-CP号により改定、補充された政令19/2011/NĐ-CP号の弟20条の規定に基づいて養子縁組者の解決結果を確認する。養子局は必要に応じて、心理、医療、家庭、社会分野の専門家に相談する。
- 子供は国際養子縁組の資格があり、養子縁組の解決は規定手順、手続に正しく、子供の最高利益に満足したら、養子局は子供の国際養子縁組の資格評価結果の報告書、養子縁組の認めについて実親又は後見人への相談文書及び09歳以上子供への相談文書;養子縁組の認めについて保育施設の責任者への相談文書を添付し、養子縁組者、当該外国の養子縁組に関する中央機関に書面で通知する。子が養子縁組に適切せず、養子縁組の解決は規定手順、手続を確保されず、子供の最高利益に満足しない場合、養子局は法務局に通知する。
- 国際養子部/該当国の養子縁組に関する中央機関/養子縁組者は紹介された子供の養子縁組に同意文書、子供が養子縁組される国の管轄官庁の該当国への入国、永住が許可されたことを証明する文書を養子局に提出する。
- 養子局は外国管轄官庁の意見、養子縁組者の意見を法務局に通知する。障害子供、難病子供の指名養子縁組書類について、養子局は通知し、養子縁組者の書類を転送する。
vii) 国際養子縁組の認めと養子受渡式典の開催
- 法務局は省レベル人民委員会に国際養子縁組認めの決定を申請する。
- 省レベル人民委員会は国際養子縁組認めを決定する。
- 省レベル人民委員会の決定を得た後、法務局は養子縁組者がベトナムに行って、養子縁組をする為に通知する。
- 法務局は養子縁組を登録し、養子受渡式典を開催する。養子受渡式典において、法務局は養子法の弟32条1項に規定する書類の01通と養子縁組の認めについて実親又は後見人への相談文書及び09歳以上子供への相談文書;子供が保育施設に住んでいる場合の保育施設の責任者に相談した文書を養親に渡す。
- 法務省はハーグ条約に適切した国際養子縁組証明書を発行する(要求があった場合)。
実行方法:
- 養子縁組の対象子供の書類:保育施設は作成し、主管機関に提出し、相談する。主管機関は意見を表した文書を添付し法務局に提出する。
- 養子縁組者の書類:
養子局に直接提出する又はを郵便を経由し、養子縁組者の書類を養子局に提出する。
無指名養子縁組の場合、ベトナムと養子縁組協力に関する国際条約に加盟している国で居住している養子縁組者はその国のベトナムでの運営を許可された養子縁組組織を経由し、書類を養子局に提出する。その国はベトナムでの運営を許可された養子縁組組織がない場合、養子縁組者はその国のベトナムにおける外交代表機関又は在ベトナム領事機関を経由し、書類を養子局に提出する。
書類の構成:
養子縁組者の書類は次通りです。
- ベトナム人子供の養子縁組許可の申請書(保育施設における子供の養子縁組の場合用);
- パスポート又は有効な代替書類のコピー;
- ベトナムでの養子縁組の許可文書;
- 心理状態と家族に関する記入済みの質問表;
- 健康状態証明文書;
- 収入や財産の証明文書;
- 司法履歴書;
- 婚姻状況証明文書:
+ 養子縁組者が夫婦の場合:結婚届。
+ 養子縁組者が独身者の場合:婚姻状況証明文書。
-外国人は養子局に書類を提出する時点までにベトナムで連続01年間以上勤務、学習していることのベトナムでの居住地の町レベル人民委員会又は公安の証明書及びその他の証明書類(外国人がベトナムで01年間以上勤務、学習している場合)。
注意:海外の管轄官庁が作成した書類は次をすること。
*) ベトナムの領事局、外務省、海外における郊外代表機関又は領事機関で領事認証を受ける。但し、ベトナム社会主義共和国及び当事国の両国が加盟した国際条約又は相互支援原則、法律により領事認証免除となる場合はこの限りでない。
*) ベトナム語に翻訳し、翻訳文は署名認証に関するベトナムの法律に従って翻訳者の署名を認証すること。
養子縁組対象者の書類は次通りです。
- 出生届;
- 県レベル以上医療機関が発行した健康診断書;
- 6 か月以内の面を向いた全身写真の2枚;
- 捨て子場合の捨て場所の町レベル人民委員会又は公安が作成した記録書;孤児場合の実親の死亡届又は裁判所の実親が死亡したと宣言する決定;実親が行方不明の養子縁組対象者場合の裁判所の実親が行方不明と宣言する決定;実親が民事行為能力を喪失した養子縁組対象者場合の裁判所の実親が民事行為能力を喪失したと宣言する決定;
- 子供の保育施設への受入決定;
- 子供の注意すべき特徴、興味、習慣の記載文書;
- 紹介手続の対象子供場合の国内代替家庭を検索したが不成功の証明文書。
- 以前養子の兄弟姉妹である指名養子縁組の場合:ベトナム管轄官庁の養子縁組認めの決定のコピー、以前養子と今回の養子縁組対象者は兄弟姉妹を証明する文書のコピー。
- 養子縁組者が養子局への提出書類の通数:
養子縁組者の書類:02通。
養子縁組対象子供の書類:法務局への提出用03通と養子局へ提出した養子縁組者の書類コピーの01通(ベトナムで01年間以上勤務、学習している外国人である養子縁組者の場合)。
解決期間:
- 主管機関の法務局へのコメント送付期間:有効で完全な書類を受取った日以降05営業日以内。
- 法務局の書類審査、関係者への相談期間:有効で完全な書類を受取った日以降20営業日以内。
- 関係者の養子縁組認めに関する意見の変更可能期間:相談日以降30日間以内。
- 捨て子場合の省レベル公安の子供起源の確認期間:法務局の依頼を受け日以降30日間。
省レベル公安が捨て子の実親の情報を確認できたが、連絡を取れない場合の法務局と捨て子の実親の最終居住地の町レベル人民委員会の役場での養子縁組認めについて通知の掲示期間:確認結果の受取日以降60日間(法務局の場合)と法務局の依頼文書の受取日以降60日間(捨て子の実親の最終居住地の町レベル人民委員会の場合) 。
- 養子局のベトナム子供の養子縁組外国人の書類確認、審査期間:手数料を納付した有効で完全な書類の受取日以降15日間。
- 法務局の養子縁組紹介期間:養子縁組者の書類の受取日以降30日間
- 省レベル人民委員会の養子縁組紹介についてコメント期間(紹介手続の対象子供の場合):法務局が提出した書類の受取日以降10日間。
- 養子法の第28条2項d号とđ号及び第36条3項の規定に基づいた養子局の養子縁組の解決結果の確認期間:法務局の養子縁組の解決結果報告の受取日以降30日間。
- 養子局の法務局への通知期間:養子縁組者の居住国の管轄官庁の養子縁組を解決された子供に対する養子縁組者の同意について文書、養子縁組される国の入国と永住を許可された証明文書の受取日以降15日間。
-省レベル人民委員会の国際養子縁組認めの決定期間:法務局が提出した書類の受取日以降15日間。
- 養子縁組者の子供の直接受入為のベトナムでの滞在期間:法務局の通知の受取日以降60日間、養子受渡式典に60日間に滞在できない正当な理由があった場合は90日間以内。
行政手続の実施対象者:
海外養子事務所、海外で居住している外国人、海外で居住しているベトナム人及びベトナムで01年間以上勤務、学習している外国人は行政手続を実施する際に養子縁組者の書類を提出し、手数料、費用(ある場合)を納付する。
子供の保育施設は紹介された養子縁組者対象子供の書類を提出する。
決定の有権機関:養子縁組対象者の居住地の省レベル人民委員会。
行政手続の直接実施機関:法務省の養子局、省レベル人民委員会、法務局。
協力機関:保育施設の主管機関(保育施設の主管機関は場合によって、労働傷病弊社会福祉局、県レベル人民委員会、赤十字社、障害者・孤児保護協会などがある);省レベル公安;捨て子で省レベル公安が実親の情報を確認できたが連絡を取れない場合の実親の最終居住地の町レベル人民委員会。
行政手続の実施結果:国際養子縁組認めの決定。
費用、手数料:
海外で居住している外国人、海外で居住しているベトナム人がベトナム子供の養子縁組者の書類を海外養子事務所を通じて提出する場合、海外養子事務所を通じて、費用、手数料を納付する。
+) 手数料:9.000.000 ドン/件
兄弟姉妹である子供の二人以上養子縁組にする場合、二人目以降は国際養子縁組登録費の50%を減免される。
+)手数料:50.000.000ドン/件
障害子供、難病子供を養子縁組にする場合は費用を免除される。
+)手数料の場合:海外で居住している外国人、海外で居住しているベトナム人及びベトナムで01年間以上勤務、学習している外国人は養子局が書類を受取りし、書類のコードを発行した後に納付する。
+) 費用の場合:海外で居住している外国人、海外で居住しているベトナム人及びベトナムで01年間以上勤務、学習している外国人は養子縁組者が子供の紹介結果に同意した後に納付する。
申請書、申告書の名称
-国際養子縁組許可の申請書(保育施設における子供の養子縁組の場合用)。
- 養子縁組対象子供の注意すべき特徴、興味、習慣の記載文書
行政手続実施の要求、条件:
- 養子縁組者は以下の条件に満足すること。
+) 養子縁組者の居住に関する法律規定に基づいた条件の満足;
+) 以下の養子法の弟14条に規定する条件の満足:
i) 十分な行為能力を有している;
ii) 養子より20歳以上年上である;
iii) 健康面、経済面、住居面において、子供の世話、養育、教育をすることが十分に可能である;
iv) 道徳的性質を備えている;
v) 以下の養子縁組できない場合の対象外のこと。
+) 未成年者に対する親権が制限されている;
+) 教育施設あるいは医療施設で行政上の処分を受けている;
+) 刑務所に服役中である;
+) 以下のいずれかの前科の未抹消:他人の生命、健康、尊厳、名誉に対する意図的な侵害;自分の祖父母、両親、配偶者、子供、孫に対する虐待や迫害;未成年者に法を犯すようそそのかしたり強制したりする、あるいは未成年犯罪者をかくまう; 子供の人身売買や不正交換、あるいは借金の肩代わりにする。
- 養子縁組対象者は以下の条件に満足すること。
+) 16歳未満;
+) 捨て子、孤児、保育施設に住んでいるその他の特別環境のある子供;
+) 人は独身の一人又は夫婦の2人のみに養子になることができる。
法的根拠:
- 養子法;
- 政府の養子法の一部細則について2011年3月21日付政令19/2011/NĐ-CP号;
- 政府の養子法の一部細則について2011年3月21日付政令19/2011/NĐ-CP号の一部改訂、補充について政府の2019年3月05日付政令24/2019/NĐ-CP号;
- 政府の養子縁組登録の手数料、国際養子縁組組織の許可書発給手数料の細則について2016年7月8日付政令114/2016/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の養子縁組に関する様式、書類の制定、記録、使用、管理と保管の規定について2020年12月28日付通達10/2020/TT-BTP号
- 財務省と法務省の養子縁組の登録費、国際養子縁組組織の許可書の発給、更新、変更手数料、国際養子縁組の解決費の徴収源から養子縁組の分野における専門的活動、業務費の予算作成、管理、使用と清算の規定について2012年9月7日付連帯通達146/2012/TTLT-BTC-BTP号;
- 法務省のベトナムにおける国際養子縁組事務所の管理について2011年11月21日付通達21/2011/TT-BTP号;
- 財務省大臣の養子縁組業務とベトナムにおける国際養子縁組組織の許可書の発給、更新、変更を確保する為の予算作成、管理、使用及び国家予算の清算の指示について2016年11月14日付通達267/2016/TT-BTC号。
[1] 斜体部は変更内容
* 添付ファイル:
2.継父、継母の配偶者継子の国際養子縁組;叔母、叔父の孫の養子縁組場合の国際養子縁組の解決手続
実行手順:
i) 実親又は後見人は養子縁組対象者の書類を作成し、養子縁組対象者の居住地の法務局に提出する。
- 法務局は書類を審査し、有効な書類の受取日以降、関係者の意見を集中する。
- 審査した後、養子縁組対象者は国際養子縁組の資格があると判断した場合、法務局は国際養子縁組資格のある子供を証明し、書類の提出者に通知すると共に養子縁組資格のある子供の証明文書、実親又は後見人と09歳以上子供の養子縁組について相談議事録書を添付し、養子局に書類を提出する。
ii) 養子縁組者は自分の書類と養子縁組対象者書類のコピーを養子局に提出する。
- 養子局は養子縁組者、養子縁組対象者の書類を確認、審査する。書類を承認しない場合、理由を記載した文書を添付し、書類を養子縁組者に返却する。
書類の承認場合:
+) ハーグ条約の枠内でベトナムと国際養子縁組の協力関係を確立していない国の養子縁組者の場合:養子局は養子縁組者の書類を養子縁組対象者の居住地の法務局に転送し、省レベル人民委員会に検討、国際養子縁組認めの決定を得る。
+) ハーグ条約の枠内でベトナムと国際養子縁組の協力関係を確立している国の養子縁組者の場合:養子局は子供の国際養子縁組の資格評価結果の報告書及び養子縁組の認めについて実親又は後見人への相談文書及び09歳以上子供への相談文書を添付し、養子縁組者及び当該外国の養子縁組に関する中央機関に書面で通知する。
有閑国の養子に関する中央機関の子供が養子縁組される国への入国、永住が許可されたことを証明する文書を受取った後、養子局は養子縁組者の書類を法務局に転送し、省レベル人民委員会に検討、国際養子縁組認めの決定を申請する。
有閑国の養子に関する中央機関は承認しない場合、養子局は理由を記載した文書を添付し、書類を養子縁組者に返却すると共に法務局に通知する。
- 省レベル人民委員会の決定を受取ったから、法務局は養子縁組者がベトナムに行って、養子縁組をする為に通知する。
- 法務局は養子縁組を登録し、養子受渡式典を開催する。養子受渡式典において、法務局は子供書類の01通、養子縁組の認めについて実親又は後見人への相談文書及び09歳以上子供への相談文書を養親に渡す。
- 法務省はハーグ条約に適切した国際養子縁組証明書を発行する(要求があった場合)。
実行方法:
- 養子縁組対象子供の書類:法務局に提出する。
- 養子縁組者の書類:次の方法で養子局に書類を提出する。養子局に直接提出する;ベトナムで居住している親戚に養子局への書類提出を書面で委任する、又は郵便を経由し、書類を養子局に提出する。
書類の構成:
養子縁組者の書類:
- ベトナム人子供の養子縁組許可の申請書(継子、孫の養子縁組の場合用);
- パスポート又は有効な代替書類のコピー;
- ベトナムでの養子縁組の許可文書;
- 心理状態と家族に関する記入済みの質問表;
- 健康状態証明文書;
- 収入や財産の証明文書;
- 司法履歴書;
- 婚姻状況証明文書:
+ 養子縁組者が夫婦の場合:結婚届。
+ 養子縁組者が独身者の場合:婚姻状況証明文書。
- 氏名養子縁組対象の証明書類は次通りです。
+) 養子縁組対象者の継父又は継母と実母又は実父の結婚届のコピー。
+) 養子縁組者は養子縁組対象者の叔母、叔父の証明書類。
注意:海外の管轄官庁が作成した書類は次をすること。
*) ベトナムの領事局、外務省、海外における郊外代表機関又は領事機関で領事認証を受ける。但し、ベトナム社会主義共和国及び当事国の両国が加盟した国際条約又は相互支援原則、法律により領事認証免除となる場合はこの限りでない。
*) ベトナム語に翻訳し、翻訳文は署名認証に関するベトナムの法律に従って翻訳者の署名を認証すること。
養子縁組対象者の書類:
- 出生届;
- 県レベル以上医療機関が発行した健康診断書;
- 6 か月以内の面を向いた全身写真の2枚;
- 孤児場合の実親の死亡届又は裁判所の実親が死亡したと宣言する決定;実親が行方不明の養子縁組対象者場合の裁判所の実親が行方不明と宣言する決定;実親が民事行為能力を喪失した養子縁組対象者場合の裁判所の実親が民事行為能力を喪失したと宣言する決定;
- 養子縁組の認めについて実親又は後見人への相談文書及び09歳以上子供への相談文書;
- 法務局の国際養子縁組の資格証明書。
- 養子縁組対象子供の注意すべき特徴、興味、習慣の記載文書(叔母、叔父の孫の養子縁組場合)。
- 以前養子の兄弟姉妹である指名養子縁組の場合:ベトナム管轄官庁の養子縁組認めの決定のコピー、以前養子と今回の養子縁組対象者が兄弟姉妹を証明する文書のコピー。
書類の通数:
養子縁組者の書類:02通。
養子縁組対象子供の書類:法務局への提出用03通と養子局へ提出した養子縁組者の書類コピーの01通(ベトナムで01年間以上勤務、学習している外国人である養子縁組者の場合)。
解決期間:
- 法務局の書類審査、関係者への相談、国際養子縁組資格の確認期間:有効で完全な書類を受取った日以降20日間。
- 関係者の養子縁組認めに関する意見の変更可能期間:相談日以降30日間以内。
-ベトナムと国際養子縁組の協力関係を確立していない国の養子縁組の場合:養子局の養子縁組者、養子縁組対象者の書類確認、審査と法務局への転送期間:規定通り手数料を納付した有効で完全な書類の受取日以降15日間。
- 1993年ハーグ条約の枠内でベトナムと国際養子縁組の協力関係を確立している国での養子縁組場合:
+養子局の養子縁組者、養子縁組対象者の書類確認、審査と養子縁組者が居住している国の管轄官庁への通知期間:規定通り手数料を納付した有効で完全な書類の受取日以降15日間。
+ 養子局の法務局への通知期間:養子縁組者の居住国の管轄官庁の子供が養子縁組される国への入国と永住を許可された証明文書の受取日以降15日間。
- 省レベル人民委員会の国際養子縁組認めの決定期間:法務局が提出した書類の受取日以降15日間。
- 養子縁組者の子供の直接受入為のベトナムでの滞在期間:法務局の通知の受取日以降60日間、養子受渡式典に60日間に滞在できない正当な理由があった場合は90日間以内。
決定の有権機関:養子縁組対象者の居住地の省レベル人民委員会。
行政手続の直接実施機関:法務局、法務省の養子局。
行政手続の実施対象者:
-養子縁組対象者の継父/継母、叔母、叔父である海外で居住している養子縁組者。
- 養子縁組対象者の実親又は後見人は書類を作成する。
申請書、申告書の名称[1]:
- ベトナム子供の国際養子縁組許可の申請書(継子、孫の養子縁組場合用)。
- 養子縁組対象子供の注意すべき特徴、興味、習慣の記載文書(叔母、叔父の孫の養子縁組場合)。
手数料や費用:
+ 国際養子縁組登録手数料の50%減免の適用:一人の養子縁組場合の4.500.000đ/件。
+ 兄弟姉妹である子供の二人以上養子縁組 にする場合:以上の手数料減免の適用又は二人目以降は国際養子縁組登録費の50%減免の適用を選択できる(未減免手数料:9.000.000ドン/件)
行政手続の実施結果:国際養子縁組認めの決定。
行政手続実施の要求、条件(ある場合):
+) 養子縁組者の居住国の法律規定に基づいた条件の満足。
+) 以下の養子法の弟14条に規定する条件の満足:
i) 十分な行為能力を有している;
ii) 道徳的性質を備えている;
iii) 以下の養子縁組できない場合の対象外のこと。
+) 未成年者に対する親権が制限されている;
+) 教育施設あるいは医療施設で行政上の処分を受けている;
+) 刑務所に服役中である;
+) 以下のいずれかの前科の未抹消:他人の生命、健康、尊厳、名誉に対する意図的な侵害;自分の祖父母、両親、配偶者、子供、孫に対する虐待や迫害;未成年者に法を犯すようそそのかしたり強制したりする、あるいは未成年犯罪者をかくまう; 子供の人身売買や不正交換、あるいは借金の肩代わりにする。
養子法の第14条3項によると、この手続は次の条件を適用しない。養子縁組者が養子より20歳以上年上の条件、子供の世話、養育、教育を確保した健康面、経済面、住居面条件。
+) 18歳未満;
+) 人は独身の一人又は夫婦の2人のみに養子になることができる。
法的根拠:
- 2010年養子法;
- 政府の養子法の一部細則について2011年3月21日付政令19/2011/NĐ-CP号;
- 政府の養子法の一部細則について2011年3月21日付政令19/2011/NĐ-CP号の一部改訂、補充について政府の2019年3月05日付政令24/2019/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の養子縁組に関する様式、書類の制定、記録、使用、管理と保管の規定について2020年12月28日付通達10/2020/TT-BTP号;
- 政府の養子縁組登録の手数料、国際養子縁組組織の許可書発給手数料の細則について2016年7月8日付政令114/2016/NĐ-CP号;
- 財務省大臣の養子縁組業務とベトナムにおける国際養子縁組組織の許可書の発給、更新、変更を確保する為の予算作成、管理、使用及び国家予算の清算の指示について2016年11月14日付通達267/2016/TT-BTC号。
[1] 様式は法務省大臣の養子縁組に関する様式、書類、手帳の制定、記録、使用、管理と保管の規定について2020年12月28日付通達10/2020/TT-BTP号により変更。
* 添付ファイル:
3. 国際養子縁組の再登録
実行手順:
- 養子縁組の再登録需要がある者は養子縁組の再登録書類を養親と養子の居住地の法務局又は養子縁組を登録した場所に提出する。
- 法務局は省レベル人民委員会にベトナム子供の国際養子縁組認め決定を提出し、承認を得て、再登録者に交付する。
実行方法:法務局に直接提出する。
書類の構成:
養子縁組の再登録の申告書。前の養子縁組登録場所でない法務局に再登録を申請する場合、申告書には再登録申請者のその前の養子縁組登録の誠実性の誓約と2名以上証人の署名があること。
解決期間:有効で完全な書類を受取った日以降05営業日以内。
決定の有権機関:省人民委員会。
行政手続の直接実施機関:法務局。
協力機関:なし。
行政手続の実施対象者: 養子縁組の再登録需要がある個人。
申請書、申告書の名称[1]: 養子縁組の再登録の申告書。
手数料:なし。
行政手続の実施結果:国際養子縁組認めの決定。
行政手続実施の要求、条件(ある場合):
法的根拠:
- 2010年養子法;
- 政府の養子法の一部細則について2011年3月21日付政令19/2011/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の養子縁組に関する様式、書類の制定、記録、使用、管理と保管の規定について2020年12月28日付通達10/2020/TT-BTP号;
- 政府の養子縁組登録の手数料、国際養子縁組組織の許可書発給手数料の細則について2016年7月8日付政令114/2016/NĐ-CP号;
- 財務省大臣の養子縁組業務とベトナムにおける国際養子縁組組織の許可書の発給、更新、変更を確保する為の予算作成、管理、使用及び国家予算の清算の指示について2016年11月14日付通達267/2016/TT-BTC号。
[1] 様式は法務省大臣の養子縁組に関する様式、書類、手帳の制定、記録、使用、管理と保管の規定について2020年12月28日付通達10/2020/TT-BTP号により変更。
* 添付ファイル:
4. ベトナムで居住している外国人のベトナム子供の養子縁組の解決
実行手順:
- 養子縁組のベトナムで居住している外国人は自分の書類と養子縁組対象者の書類を紹介された養子縁組対象者の居住地の法務局に提出する;
- 法務局 は書類を審査し、次の関係者の意見を収集する。
+公務員は、書類を審査する。書類を審査する時、公務員は関係者の考え、願望、環境を調べ、検討すること。養子縁組対象者は実親がある場合、公務員は、実親が養親と子供の権利と義務の保持について合意したことがあるか、養子になった後のその権利と義務の実施方法について確認する。
+ 公務員は関係者の意見を収集する。
関係者の意見を収集する時、公務員は次の内容を実施する。
i) 子供が家族の実際条件や能力に応じて、続けて世話、養育、教育を得られるようにアドバイスすること;
ii) 実親又は後見人に養子縁組の目的;養子縁組登録後の養父母と養子間生じる権利や義務;実親は養親との別段合意がないと、養子縁組を認めた子供に対する世話、養育、扶養費給付、法的代表、損害賠償、個別財産の管理、処分に関する権利、義務を失うことを十分に説明する;
iii) 関係者に相談された日付から15日間以内の意見変更権利を説明する。この期間が終了すると、関係者は養子縁組の認めに関する意見を変更することができない。
- 法務局は省レベル人民委員会に決定を得る;
- 省レベル人民委員会は国際養子縁組認めを決定する;
- 法務局は戸籍の登録に関する法律の規定に従って養子縁組を登録し、法務局の役場で養子受渡式典を開催する。。
- 拒否場合、法務局は理由を明記した文書で回答する。
実行方法:法務局に直接提出する。
書類の構成:
養子縁組者の書類:
- ベトナム人子供の養子縁組許可の申請書;
- パスポート、身分証明書又は有効な代替書類のコピー;
- 司法履歴書;
- 婚姻状況証明文書:
+ 養子縁組者が夫婦の場合:結婚届
+ 養子縁組者が独身者の場合:婚姻状況証明文書
- 県レベル以上医療機関が発行した健康診断書;
- 養子縁組者の居住地の町レベル人民委員会が発行した家族環境、住宅状況、経済状況の証明文書。
養子縁組対象者の書類:
- 出生届;
- 県レベル以上医療機関が発行した健康診断書;
- 6 か月以内の面を向いた全身写真の2枚;
- 捨て子場合の捨て場所の町レベル人民委員会又は公安が作成した記録書;孤児場合の実親の死亡届又は裁判所の実親が死亡したと宣言する決定;実親が行方不明の養子縁組対象者場合の裁判所の実親が行方不明と宣言する決定;養子縁組を紹介された者の実親が民事行為能力を喪失した場合の裁判所の実親が民事行為能力を喪失したと宣言する決定;
- 保育施設における子供の受入決定。
書類の通数:01通
解決期間:
- 法務局 の書類審査、意見収集:有効で完全な書類の受取日以降20日間;
- 関係者の養子縁組認めに関する意見の変更可能期間:相談日以降15日間以内。
- 省レベル人民委員会の決定:法務局が提出した書類の受取日以降15日間。
決定の有権機関:養子縁組対象者の居住地の省レベル人民委員会。
行政手続の直接実施機関:養子縁組対象者の居住地の法務局。
協力機関:なし
行政手続の実施対象者: ベトナム子供の養子縁組を行うベトナムで居住している外国人。
申請書、申告書の名称[1]:
- ベトナム子供の国際養子縁組許可の申請書(保育施設における子供の養子縁組の場合用);
- ベトナム子供の国際養子縁組許可の申請書(継子、孫の養子縁組場合用)
手数料:4.500.000ドン/件 。
行政手続の実施結果:国際養子縁組認めの決定。
行政手続実施の要求、条件:
養子縁組者は以下の条件に満足すること。
- 十分な行為能力を有している;
- 養子より20歳以上年上である。継父、継母の配偶者継子の養子縁組、叔母、叔父の孫の養子縁組場合に適用しない;
- 子供の世話、養育、教育を確保した健康面、経済面、住居面条件に満足すること。継父、継母の配偶者継子の養子縁組、叔母、叔父の孫の養子縁組場合に適用しない;
- 道徳的性質を備えている。
養子縁組ができない場合
- 未成年者に対する親権が制限されている;
- 教育施設あるいは医療施設で行政上の処分を受けている;
- 刑務所に服役中である;
- 以下のいずれかの前科の未抹消:他人の生命、健康、尊厳、名誉に対する意図的な侵害;自分の祖父母、両親、配偶者、子供、孫に対する虐待や迫害;未成年者に法を犯すようそそのかしたり強制したりする、あるいは未成年犯罪者をかくまう; 子供の人身売買や不正交換、あるいは借金の肩代わりにする。
養子縁組対象者は以下の条件に満足すること。
+ 16歳未満;継父、継母、叔母、叔父の孫の養子縁組場合は満16歳から18歳未満;
+ 人は独身の一人又は夫婦の2人のみに養子になることができる。
法的根拠:
- 2010年養子法;
- 政府の養子法の一部細則について2011年3月21日付政令19/2011/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の養子縁組に関する様式、書類の制定、記録、使用、管理と保管の規定について2020年12月28日付通達10/2020/TT-BTP号;
- 政府の養子縁組登録の手数料、国際養子縁組組織の許可書発給手数料の細則について2016年7月8日付政令114/2016/NĐ-CP号;
- 財務省大臣の養子縁組業務とベトナムにおける国際養子縁組組織の許可書の発給、更新、変更を確保する為の予算作成、管理、使用及び国家予算の清算の指示について2016年11月14日付通達267/2016/TT-BTC号
[1] 様式は法務省大臣の養子縁組に関する様式、書類、手帳の制定、記録、使用、管理と保管の規定について2020年12月28日付通達10/2020/TT-BTP号により変更
* 添付ファイル:
1. 外国管轄官庁で解決した養子縁組の養子縁組登録簿への記入
実行手順:
-外国管轄官庁で解決した養子縁組の養子縁組登録簿への記入の申請者は管轄県レベル人民委員会に書類を提出する。
- 受入者は申請者が提出した全て書類を確認し、申告書の内容を対照し、書類の有効性を確認する。
-書類は完全、有効の場合、受入者は受理書を作成し、結果の返却日付、時間を明記する。書類が不完全の場合、提出者に規定通り補充、完成を指示する。書類を直ぐに補充、完成できない場合、指示文書を作成し、補充、完成が必要な書類、内容を明記し、署名してから、受入者の氏名を記入する。
- 養子縁組登録簿への記入申請が法律の規定条件に満足していると判断した場合、法務部は県レベル人民委員会に報告する。県レベル人民委員会の委員長は解決に同意する場合、外国管轄官庁で解決した養子縁組の養子縁組登録簿への記入の抜粋を署名し、申請者に給付する。養子縁組の登録を担当する公務員は規定通り養子縁組の登録簿に注記内容を記入する。
実行方法:
- 需要者は直接実施する又は他人に委任することができる;
- 実施者は管轄県レベル人民委員会で直接に書類を提出する又は郵便システムを経由し、提出する。
書類の構成:
見せる必要書類:
- 外国管轄官庁で解決した養子縁組の養子縁組登録簿への記入申請者の身元を証明する為のパスポート又は身分証明書、あるいは管轄官庁が発給した有効中の写真や個人情報が記載されているその他の書類;
- 外国管轄官庁で解決した養子縁組の養子縁組登録簿への記入権限の特定為の居住地の証明文書。
郵便システムを経由し、書類を提出する場合、以上提出必要書類の公証したコピーを添付すること。
提出必須書類:
- 養子縁組の戸籍簿への記入の申告書;
- 養子縁組が外国管轄官庁で解決されたことを証明する書類の公証したコピー。
- 記入申請を委任した場合の法律規定に基づいた委任状(公証したもの)。被委任者は委任者の祖父、祖母、父、母、子、妻、夫、兄弟、姉妹の場合は公証が不要です。
- 養子縁組が外国管轄官庁の国際条約に適切に実施したことを証明する文書(養子縁組がベトナムと養子縁組を解決した国が加盟している条約の規定に基づいて解決された場合)。
書類に関する注意事項:
- 申請者は原本の謄本又は公証したコピーを提出した場合、書類の受入担当者は原本の提出を求めてはいけない;申請者は原本を添付し、コピーを提出した場合、受入担当者は書類を確認し、コピーと原本を対照し、対照したことを証明する為にコピーに署名する。申請者に書類の謄本の提出を求めてはいけない。
- 戸籍を登録する時に提出する書類について、受入担当者は確認し、申告書の情報と対照し、記録を保管する為に、撮影又は情報を書き残してから、提出者に返却し、申請者にその書類の謄本又はコピーの提出を求めてはいけない。
- ベトナムでの戸籍登録に使用する為の外国管轄官庁が発給し、公証又は証明した書類は領事認証を受けること。但し、ベトナムが加盟した国際条約により免除場合を除く。外国語の文書はベトナム語に翻訳し、法律に従って、翻訳文は翻訳者の署名を認証すること。
書類の通数:01通
解決期間:
- 書類の受入日以内。
- 確認が必要な場合の解決期間は03営業日を超えないこと。
決定の有権機関:ベトナム市民の居住地の県レベル人民委員会。
行政手続の直接実施機関:法務部
協力機関:法務省の養子局、法務局
行政手続の実施対象者:外国管轄官庁で解決した養子縁組の養子縁組登録簿への記入の需要がある個人 。
申請書、申告書の名称: 養子縁組の戸籍簿への記入の申告書。
手数料:
省レベル人民評議会が規定した手数料の徴収額による。革命の功績がある家族のメンバー;貧乏家庭のメンバー;障碍者に手数料を免除する。
行政手続の実施結果:外国管轄官庁で解決した養子縁組の養子縁組登録簿への記入の抜粋。
行政手続実施の要求、条件:
外国管轄官庁で解決したベトナム市民間の養子縁組やベトナム市民と外国人間の養子縁組は以下の場合に養子縁組の登録簿に記入される。
- ベトナムと養子縁組を解決した国が加盟している国際条約の規定に基づいて解決された養子縁組;
- 外国法律の規定に従って解決された養子縁組、但し、ベトナム社会主義共和国の法律の基本的な原則に違反した場合を除く。
法的根拠:
- 2014年戸籍法;
- 政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号;
- 政府の養子法の一部細則について2011年3月21日付政令19/2011/NĐ-CP号;
- 政府の養子法の一部細則について2011年3月21日付政令19/2011/NĐ-CP号の一部改訂、補充について政府の2019年3月05日付政令24/2019/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の戸籍法と政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号の一部細則について2020年5月28日付通達04/2020/TT-BTP号;
- 法務省大臣の養子縁組に関する様式、書類の制定、記録、使用、管理と保管の規定について2020年12月28日付通達10/2020/TT-BTP号;
- 財務省大臣の中央所属省、市の人民評議会の決定権限に属する費用や手数料の指示について2019年11月29日付通達85/2019/TT-BTC号 。
* 添付ファイル:
I. 県レベルで実施する行政手続
1. 国際出生届出手続
実施手順
- 出生届出者は出生届出の書類を管轄県レベル人民委員会に提出する。
- 受入者は届出者が見せて、提出した全て書類を確認し、申告書の情報と対照し、書類の有効性を確認する。
- 書類は完全、有効の場合、受入者は受理書を作成し、結果の返却日付、時間を明記する。書類が不完全の場合、提出者に規定通り補充、完成を指示する。
書類を直ぐに補充、完成できない場合、指示文書を作成し、補充、完成が必要な書類、内容を明記し、署名してから、受入者の氏名を記入する。
- 書類の受入直後に、出生届出情報が完全、適切と判断したら、法務部は県レベル人民委員会の委員長に報告する。委員長が解決に同意する場合、戸籍担当公務員は出生届出内容を出生届出の登録簿に記入する。戸籍登録結果を返却するとき、結果の返却担当者は届出者に出生届内容の確認、出生届出の登録簿内容の確認を指示し、出生届出者と一緒に手帳に署名し、出生届の01原本を出生届出者に給付する。親が子供にベトナム国籍を選択した場合、戸籍担当公務員は出生届出情報を更新し、個人識別番号を取得する。
実施方法:
- 出生届出者は出生届出を直接実施する又は他人に委任する;
- 出生届出の実施者は書類を管轄県レベル人民委員会に直接提出する又は郵便システムを経由し提出する。あるいはオンライン戸籍登録システムを経由し提出する。
書類の構成:
* 見せる必要書類:
- 出生届出者の身元を証明する為のパスポート又は身分証明書、あるいは管轄官庁が発給した有効中の写真や個人情報が記載されているその他の書類;
- 出生届の登録権限の確定為の居住地の証明文書。
- 父、母が既婚の場合は結婚届。
- 子供が海外に生まれ、父親又は母親がベトナム人、あるいは両親がベトナム人で、海外での出生届出の未実施、ベトナムに帰国し、居住している場合、子供が合法的に入国したことを証明する文書(例:パスポート、入国管理機関が入国認証を判子した国際旅行に有効な書類)及び管轄公安機関の子供がベトナムに居住していることを証明する文書を見せる。
郵便システムを経由し、書類を提出する場合、以上の見せる必要な書類の公証したコピーを添付すること。
* 提出必要書類:
- 所定様式の出生届出の申告書。
- 出生証明書。
出生証明書がない場合は出生を証明する証人の文書を提出する。証人の文書がない場合は出生について誓約書を提出すること。
子供が海外に生まれた場合、海外の出生証明書又は海外の管轄官庁が発行した子供が海外に生まれたこと、母親・子供の関係をを証明する文書(ある場合)を提出する;
- 片親又は両親が外国人の場合、子供の国籍の選択について両親の覚書を提出しなければならない。両親が子供に外国籍を選択する場合、国籍の選択について両親の覚書に加えて、子供の国籍を選択された国の子供の国籍がその国の管轄官庁の該当国の法律規定に適切を証明する文書を提出すること。
- 出生届出を委任した場合の法律規定に基づいた委任状(公証したもの)。
* 備考:
- 見せ、提出書類について:
+ ベトナム市民の場合、居住地の証明文書及び結婚届は全国人口データベースや全国電子国籍データベースが構築、全国一律実施の未完成段階(転送段階)のみに提出する。
+ 戸籍登録時の見せる書類について、受入担当者は確認し、申告書の情報と対照し、記録を保管する為に、撮影又は情報を書き残してから、提出者に返却し、申請者にその書類の謄本又はコピーの提出を求めてはいけない。
+ 戸籍登録者は公証したコピー又は原本の謄本あるいは原本を添付してコピーを提出することができる。登録者は原本を添付してコピーを提出した場合、受入担当者は確認し、コピーを原本と対照してから署名する。登録者にその書類の謄本提出を求めてはいけない。
+ ベトナムでの戸籍登録に使用する為の外国管轄官庁が発給し、公証又は証明した書類は領事認証を受けること。但し、ベトナムが加盟した国際条約により免除場合を除く。外国語の文書はベトナム語に翻訳し、法律に従って、翻訳文は翻訳者の署名を認証すること。
+ 受入担当者は戸籍に関する法律の規定に基づいて戸籍登録書類を適切、十分に受入し、戸籍に関する法律に規定しない書類の提出を求めてはいけない。
+ 出生届出者が祖父母、親戚の場合は子供の両親の委任状が不要ですが、子供の両親と出生届出内容について合意を取ること。
- 子供の姓、民族の確定、命名について:
+ 子供の姓、民族の確定、命名は法律に適切で、ベトナムの優れた国民性、慣習、文化的伝統を維持し;長すぎる名前や使用しにくい名前を避けること。
+ 出生届出時、父、母は子供の姓、民族、故郷について合意できない場合、子供の姓、民族、故郷は慣例に従って決定するが、父又は母の姓、民族、故郷に従うこと。
書類の通数:01通
解決期間:受入日以内;15時後に書類を受入し、直ぐに解決ができない場合は翌日に結果を返却する。
行政手続の実施対象者:個人
決定の有権機関:
-以下の場合にベトナムに生まれた子供については、出生届出父又は母の居住地の県レベル人民委員会。
+ 父又はベトナム人、残り人は外国人又は無国籍者の場合。
+ 父又はベトナム人で国内に居住していて、残り人は海外で居住しているベトナム人の場合。
+ 両親が海外で居住しているベトナム人の場合。
+ 両親が外国人又は無国籍者の場合。
- 片親又は両親がベトナム市民の子供の居住地の県レベル人民委員会は海外に生まれ、出生届出の未実施で、ベトナムに帰国し居住している子供に出生届出を実施する。
行政手続の実施機関:
県レベル法務部は書類を受入し、県レベル人民委員会の委員長に検討し、決定するよう助言する。
協力機関:なし
行政手続の実施結果:出生届(原本)。
手数料:省レベル人民評議会が規定した手数料の徴収額による。
革命の功績がある家族のメンバー;貧乏家庭のメンバー;障害者に手数料を免除する。
申請書、申告書の様式:出生届出の申告書。
法的根拠:
- 2014年戸籍法;
- 政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の戸籍法と政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号の一部細則について2020年5月28日付通達04/2020/TT-BTP号;
- 財務省の中央所属省、市の人民評議会の決定権限に属する費用や手数料の指示について2019年11月29日付通達85/2019/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
2. 国際結婚届出手続
実施手順
- 結婚届出の需要がある者は出生届出の書類を管轄県レベル人民委員会に提出する。
- 受入者は届出者が提出した全て書類を直ぐに確認し、申告書の情報と対照し、書類の有効性を確認する。
- 書類は完全、有効の場合、受入者は受理書を作成し、結果の返却日付、時間を明記する。書類が不完全の場合、提出者に規定通り補充、完成を指示する。書類を直ぐに補充、完成できない場合、指示文書を作成し、補充、完成が必要な書類、内容を明記し、署名してから、受入者の氏名を記入する。
- 法務部は結婚届出の書類を研究、審査する。結婚が婚姻家庭法の規定に基づいた結婚条件に満足しない旨の苦情、告訴があった場合、あるいは男性方、女性方の身元又は結婚届書類の明確化が必要と判断した場合、法務部は関係機関と連帯し、明確化する。書類の審査、実証において、法務部は必要に応じて、各当事者に身元、結婚自主、結婚目的に直接け九人し、明確化する。
- 書類が有効で、各当事者は婚姻家庭法の規定に基づいた結婚条件に満足し、所定結婚登録拒否の対象外と判断した場合、法務部は県レベル人民委員会の委員長に報告し、決定を得る。人民委員会の委員長が解決に同意する場合、結婚届の02正本を承認する。
- 法務部は男性方、女性方への結婚届の渡しを行う。
- 結婚届出をするとき、男性方と女性方が人民委員会の役場に出席し、戸籍担当公務員は双方の意見を確認し、双方は自主で結婚する場合、結婚届出を結婚登録簿に記入する。戸籍担当公務員は双方に結婚届の内容と結婚登録簿の内容を確認するように案内し、双方は内容が正確で、結婚届出書類に適切と判断した場合、戸籍担当公務員が双方と一緒に登録簿に署名し;双方が結婚届に署名する。
男性方と女性方のいずれか又は双方が結婚届を受ける為に出席できない場合、結婚届の渡し時間の延長を書面で依頼し、法務部は県レベル人民委員会の委員長が結婚届を承認した日から60日間を上限として結婚届の渡し時間を延長する。
60日間が経過しても、双方が結婚届を受けに来ない場合、法務部は県レベル人民委員会の委員長に承認した結婚届を取り消す為に報告する。その後、男性方、女性方の双方が婚姻届出手続を継続したい場合は結婚届出手続を最初からやり直すこと。
実施方法:
結婚届出者は書類を管轄県レベル人民委員会(男性方又は女性方が相手方の委任状なしで書類を直接提出することができる)に提出する。
書類の構成:
* 見せる必要な書類
- ベトナム人の身元を証明する為のパスポート又は身分証明書、あるいは管轄官庁が発給した有効中の写真や個人情報が記載されているその他の書類。
- 外国人は身元を証明する為のパスポートの原本を見せる。外国人はパスポートを見せることができない場合は国際渡航文書または在留カードを提出することができる。
- 結婚届の登録権限の確定為の居住地の証明文書(転送中段階)。
* 提出必要書類
- 所定様式の結婚届出の申告書、男性方、女性方双方の情報を十分に記入すること。双方は同じ申告書で申告することができる;
- ベトナム又は海外の管轄医療機関が結婚届出の本人が精神疾患又は自分の行動を知覚し、制御する可能性がないその他の病気にかかっていないことを証明する文書;
- 外国人が市民である国の管轄官庁が発行し、その者が配偶者を持っていないことを証明し、有効中の婚姻状況証明書;海外が婚姻状況証明書を発行しない場合、海外の管轄官庁が該当国の法律に基づいて発行した本人の結婚条件満足証明書で代替する。
外国人の婚姻状況証明書類の有効期限は該当書類に記載する期限により確定する。婚姻状況証明書類に有効期限を記載しない場合、この書類と医療機関の証明文書は発給日以降06カ月間以内に有効とする。
- 外国人、ベトナムで居住しているベトナム人はパスポート/パスポート代替の有効な書類のコピーを提出すること。
- 国内で居住しているベトナム人の婚姻状況証明書(転送中段階)。
* 以上書類に加えて、場合に応じて、男性方、女性方は次のいずれか該当書類を見せる又は提出すること。
- 海外の管轄官庁で離婚又は結婚届の取り消しを行ったベトナム人は離婚や違法結婚届の取り消を戸籍簿に記載したことについて戸籍簿の抜粋のコピー(離婚記載の抜粋)を提出すること;
- 公務員、役員、又は軍隊に勤務しているベトナム人は管轄機関、単位が発行した外国人との結婚はその業の規定に反しない証明文書を提出すること;
- 結婚届出者は一定期間に海外で出張、留学、就労している場合、ベトナム海外における郊外代表機関、領事代表機関が発給した婚姻状況証明を提出すること。
* 備考:
- 見せ、提出書類について:
+ 届出者が原本の謄本又は公証したコピーを提出した場合、書類の受入担当者は原本を見せることを求めてはいけない; 届出者は原本をコピーを提出し、原本を見せる場合、受入担当者は確認し、コピーと原本を対照し、対照したことを証明する為にコピーに署名する。届出者に書類の謄本の提出を求めてはいけない。
+ 戸籍を登録する時に見せる書類について、受入担当者は確認し、申告書の情報と対照し、記録を保管する為に、撮影又は情報を書き残してから、提出者に返却し、申請者にその書類の謄本又はコピーの提出を求めてはいけない。
+ ベトナムでの戸籍登録に使用する為の外国管轄官庁が発給し、公証又は証明した書類は領事認証を受けること。但し、ベトナムが加盟した国際条約により免除場合を除く。外国語の文書はベトナム語に翻訳し、法律に従って、翻訳文は翻訳者の署名を認証すること。
+ 受入担当者は戸籍に関する法律の規定に基づいて戸籍登録書類を適切、十分に受入し、戸籍に関する法律に規定しない書類の提出を求めてはいけない。
書類通数: 通
解決期間:15日間
行政手続の実施対象者: 個人
決定の有権機関:
ベトナム人居住地の県レベル人民委員会はベトナム人と外国人間、国内で居住しているベトナム人と海外で居住しているベトナム人間;海外で居住しているベトナム人間;外国籍を持っているベトナム人とベトナム人又は外国人間の結婚登録を実施する。
- ベトナムで居住している外国人は結婚届出を行う場合、いずれかの当事者の居住地の県レベル人民委員会は結婚届の登録を実施する。
行政手続の実施機関:
法務部は書類を受入し、に検討し、県レベル人民委員会の委員長に決定するよう助言する。
協力機関:関係機関
行政手続の実施結果:結婚届(02原本)、夫、妻にぞれぞれ01原本の給付。
手数料:省レベル人民評議会が規定した手数料の徴収額による。
革命の功績がある家族のメンバー;貧乏家庭のメンバー;障害者に手数料を免除する。
申請書、申告書の様式: 結婚届出の申告書
行政手続実施の要求、条件:
- 満 20 歳以上の男性方、満 18 歳以上の女性方;
- 結婚は、男性方と女性方の自主で決定する;
- 各当事者は民事行為能力を喪失していない;
- 海外で居住しているベトナム人は海外の管轄官庁が発行した居住を許可づる文書があること。
- 結婚が、婚姻家庭法の 5 条第 2 項 a、b、cとd号 の規定に基づく結婚禁止の各場合のいずれかに属しない。
+ 偽装結婚;
+ 早婚、結婚の強要、結婚詐欺、結婚阻害;
+ 配偶者を持っている人が他人と結婚又は、配偶者を持っていない人が、配偶者を持っている人と結婚;
+ 直系の血族に属する人達の間;3 代範囲内の同族の人達の間;養親と養子の間;元養親と養子の間、元夫の父と嫁の間、元妻の母と婿の間、元継父と妻の連れ子の間、元継母と夫の連れ子の間の結婚;
* 国家は、同性者同士の婚姻を認めない。
法的根拠:
- 2014年婚姻家庭法;
- 2014年戸籍法;
- 政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の戸籍法と政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号の一部細則について2020年5月28日付通達04/2020/TT-BTP号;
- 財務省の中央所属省、市の人民評議会の決定権限に属する費用や手数料の指示について2019年11月29日付通達85/2019/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
3. 国際死亡届出手続
実施手順
- 死亡届出者は死亡届出の書類を管轄県レベル人民委員会に提出する。
- 受入者は届出者が見せ、提出した全て書類を直ぐに確認し、申告書の情報と対照し、書類の有効性を確認する。
- 書類は完全、有効の場合、受入者は受理書を作成し、結果の返却日付、時間を明記する。書類が不完全の場合、提出者に規定通り補充、完成を指示する。書類を直ぐに補充、完成できない場合、指示文書を作成し、補充、完成が必要な書類、内容を明記し、署名してから、受入者の氏名を記入する。
- 書類の受入直後に、死亡届出情報が完全、適切と判断したら、法務部は県レベル人民委員会の委員長に報告する。委員長が解決に同意する場合、死亡届の抜粋を承認し、届出者に発給する。戸籍担当公務員は死亡届出の登録簿に記入する。戸籍登録結果を返却するとき、結果の返却担当者は届出者に死亡届抜粋内容の確認、死亡届出の登録簿内容の確認を指示し、届出者と一緒に手帳に署名する。
- 死亡届を登録した後、法務部は県レベル人民委員会の委員長に報告し、死亡届の抜粋(謄本)を通知書に添付し、外務省に死亡者が市民権を有する国の管轄官庁に通知する為に配布する。
実施方法:
- 需要者は死亡届出を直接実施する又は他人に委任することができる;
- 死亡届出の実施者は書類を管轄県レベル人民委員会に直接提出する又は郵便システムを経由し提出する。あるいはオンライン戸籍登録システムを経由し提出する。
書類の構成:
* 見せる必要な書類
- 死亡届出の需要者の身元を証明する為のパスポート又は身分証明書、あるいは管轄官庁が発給した有効中の写真や個人情報が記載されているその他の書類。
-権限の確定為の死亡者の最終居住地の証明文書(転送中段階);死亡者の最終居住地を特定できない場合、その人の死亡場所又は死亡者の死体を発見した場所の証明文書。
郵便システムを経由し、書類を提出する場合、以上の見せる必要な書類の公証したコピーを添付すること。
* 提出必要書類
- 所定様式の死亡届出の申告書;
- 死亡届又は管轄官庁が発行した死亡届代替の有効な書類。長く前に死亡した者に届出し、死亡届又は死亡届代替の有効な書類がない場合の管轄官庁、組織が発行した死亡事件の証明文書、証拠。
- 死亡届出を委任した場合の法律規定に基づいた委任状(公証したもの)。死亡届出責任者が他人に死亡届出を委任し、被委任者は委任者の祖父母、両親、子供、配偶者、兄弟姉妹である場合は委任状の公証が不要とする。
* 備考:
- 見せ、提出書類について:
+ 届出者は原本の謄本又は公証したコピーを提出した場合、書類の受入担当者は原本の見せることを求めてはいけない; 届出者は原本を添付し、コピーを提出した場合、受入担当者は書類を確認し、コピーと原本を対照し、対照したことを証明する為にコピーに署名する。届出者に書類の謄本の提出を求めてはいけない。
+ 戸籍を登録する時に見せる書類について、受入担当者は確認し、申告書の情報と対照し、記録を保管する為に、撮影又は情報を書き残してから、見せた者に返却し、届出者にその書類の謄本又はコピーの提出を求めてはいけない。
+ ベトナムでの戸籍登録に使用する為の外国管轄官庁が発給し、公証又は証明した書類は領事認証を受けること。但し、ベトナムが加盟した国際条約により免除場合を除く。外国語の文書はベトナム語に翻訳し、法律に従って、翻訳文は翻訳者の署名を認証すること。
+ 受入担当者は戸籍に関する法律の規定に基づいて戸籍登録書類を適切、十分に受入し、戸籍に関する法律に規定しない書類の提出を求めてはいけない。
書類の通数:01通
解決期間:受入日以内;15時後に書類を受入し、直ぐに解決ができない場合は翌日に結果を返却する。確認が必要な場合の解決期間は03営業日を超えてはいけない。
行政手続の実施対象者:個人
決定の有権機関:
- 死亡者の最終居住地の県レベル人民委員会はベトナムで死亡した外国人又は海外で居住しているベトナム人の死亡届の登録を実施する;
- 死亡者の最終居住地を特定できない場合、その人の死亡場所又は死亡者の死体を発見した場所の県レベル人民委員会が死亡届の登録を実施する。
行政手続の実施機関:
県レベル法務部は書類を受入し、県レベル人民委員会の委員長に検討し、決定するよう助言する。
協力機関:なし。
行政手続の実施結果:死亡届の抜粋(原本)
手数料:省レベル人民評議会が規定した手数料の徴収額による。
革命の功績がある家族のメンバー;貧乏家庭のメンバー;障害者に手数料を免除する。
申請書、申告書の様式: 死亡届出の申告書
法的根拠:
- 2014年戸籍法;
- 政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の戸籍法と政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号の一部細則について2020年5月28日付通達04/2020/TT-BTP号;
- 財務省の中央所属省、市の人民評議会の決定権限に属する費用や手数料の指示について2019年11月29日付通達85/2019/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
4. 外国要素のある父、母、子認めの届出手続
実施手順
- 父、母、子認めの届出者は書類を管轄県レベル人民委員会に提出する。
- 受入者は届出者が見せ、提出した全て書類を直ぐに確認し、申告書の情報と対照し、書類の有効性を確認する。
- 書類は完全、有効の場合、受入者は受理書を作成し、結果の返却日付、時間を明記する。書類が不完全の場合、提出者に規定通り補充、完成を指示する。書類を直ぐに補充、完成できない場合、指示文書を作成し、補充、完成が必要な書類、内容を明記し、署名してから、受入者の氏名を記入する。
- 戸籍の担当公務員は父、母、子認めを確認し、連続07日間に県レベル人民委員会の役場で掲示すると共に、父、母、子認め対象者の居住地の町レベル人民委員会に町レベル人民委員会の役場で連続07日間に掲示するように書面で要求する。
- 父、母、子認めが適切で紛争がないと判断したら、法務部は県レベル人民委員会の委員長に報告する。委員長が解決に同意する場合、父、母、子認めの抜粋を承認し、各当事者に発給する。
- 父、母、子認めの届出を実施するとき、各当事者は出席し、戸籍担当公務員は父、母、子認め登録簿に記入し、届出者に父、母、子認めの抜粋内容及び、母、子認め登録簿の内容を確認するように案内し、各当事者と一緒に登録簿に署名する。
実施方法:
父、母、子認め(一方又は双方)の届出者は管轄県レベル人民委員会に書類を直接提出する。
書類の構成:
* 見せる必要な書類
- ベトナム人の身元を証明する為のパスポート又は身分証明書、あるいは管轄官庁が発給した有効中の写真や個人情報が記載されているその他の書類。
- 父、母、子認めの登録権限の確定為の居住地の証明文書(転送中段階)。
* 提出必要書類
- 所定様式の父、母、子認めの申告書。
- 以下のいずれか父子関係又は母子関係を証明する文書。
+ 国内外の医療機関、鑑定機関又は管轄官庁、組織の父子関係又は母子関係を証明する文書。
+ 以上の父子関係又は母子関係を証明する証拠がない場合は父、母、子認め者の各当事者の誓約書、父子関係又は母子関係について2名以上証人があること。
- ベトナム人と外国人間又は外国人同士間の父、母、子認めを届出場合、外国人は身元を証明する為のパスポート又はパスポート代替の有効な書類のコピーを提出すること。
* 備考:
- 見せ、提出書類について:
+ 届出者が原本の謄本又は公証したコピーを提出した場合、書類の受入担当者は原本を見せることを求めてはいけない; 届出者は原本をコピーを提出し、原本を見せる場合、受入担当者は確認し、コピーと原本を対照し、対照したことを証明する為にコピーに署名する。届出者に書類の謄本の提出を求めてはいけない。
+ 戸籍を登録する時に見せる書類について、受入担当者は確認し、申告書の情報と対照し、記録を保管する為に、撮影又は情報を書き残してから、提出者に返却し、申請者にその書類の謄本又はコピーの提出を求めてはいけない。
+ ベトナムでの戸籍登録に使用する為の外国管轄官庁が発給し、公証又は証明した書類は領事認証を受けること。但し、ベトナムが加盟した国際条約により免除場合を除く。外国語の文書はベトナム語に翻訳し、法律に従って、翻訳文は翻訳者の署名を認証すること。
+ 受入担当者は戸籍に関する法律の規定に基づいて戸籍登録書類を適切、十分に受入し、戸籍に関する法律に規定しない書類の提出を求めてはいけない。
- 戸籍登録の申請者に戸籍登録内容について誓約書の作成を許可した場合、戸籍の登録機関は、誓約書の作成者に虚偽誓約の責任、法的結果について確実に説明すること。
戸籍の登録機関は、誓約内容が虚偽と判断する根拠があった場合に解決を拒否する又は管轄官庁に戸籍登録結果の取り消しを依頼する。
書類の通数:01通
解決期間:15日間
行政手続の実施対象者:個人
決定の有権機関:
父、母、子認め対象者の居住地の県レベル人民委員会は、ベトナム人と外国人間;国内で居住しているベトナム人と海外で居住しているベトナム人間;海外で居住しているベトナム人同士間;外国籍を持っているベトナム人とベトナム人又は外国人間;一方又は双方がベトナムで居住している外国人間の父、母、子認めの登録を実施する。
行政手続の実施機関:
県レベル法務部は書類を受入し、県レベル人民委員会の委員長に決定するよう助言する。
協力機関:父、母、子認め対象者の居住地の町レベル人民委員会。
行政手続の実施結果:父、母、子認め届の抜粋(原本)
手数料:
省レベル人民評議会が規定した手数料の徴収額による。
革命の功績がある家族のメンバー;貧乏家庭のメンバー;障害者に手数料を免除する。
申請書、申告書の様式: 父、母、子認め届出の申告書
行政手続実施の要求、条件:
- 父、母、子認め者との被認め者が生き残っていること;
- 父、母、子認めに紛争がないこと。
法的根拠:
- 2014年婚姻家庭法;
- 2014年戸籍法;
- 政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の戸籍法と政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号の一部細則について2020年5月28日付通達04/2020/TT-BTP号;
- 財務省の中央所属省、市の人民評議会の決定権限に属する費用や手数料の指示について2019年11月29日付通達85/2019/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
5. 外国要素のある父、母、子認めの届出と組合せて出生届出手続
実施手順
- 出生と父、母、子認めの届出者は管轄県レベル人民委員会に書類を提出する。
- 受入者は届出者が見せ、提出した全て書類を直ぐに確認し、申告書の情報と対照し、書類の有効性を確認する。
- 書類は完全、有効の場合、受入者は受理書を作成し、結果の返却日付、時間を明記する。書類が不完全の場合、提出者に規定通り補充、完成を指示する。書類を直ぐに補充、完成できない場合、指示文書を作成し、補充、完成が必要な書類、内容を明記し、署名してから、受入者の氏名を記入する。
- 戸籍の担当公務員は父、母、子認めを確認し、連続07日間に県レベル人民委員会の役場で掲示すると共に、父、母、子認め対象者の居住地の町レベル人民委員会に町レベル人民委員会の役場で連続07日間に掲示するように書面で要求する。
父、母、子認めが適切で紛争がなく、出生届情報が完全かつ適切と判断したら、法務部は県レベル人民委員会の委員長に報告する。県レベル人民委員会の委員長が解決に同意する場合、父、母、子認めの抜粋及び出生届を承認し、届出者に発給する。親が子供にベトナム国籍を選択した場合、戸籍担当公務員は出生届出情報を更新し、個人識別番号を取得する。
父、母、子認めの届出を実施するとき、各当事者は出席し、戸籍担当公務員は父、母、子認め登録簿、出生届の登録簿に記入し、届出者に出生届、父、母、子認めの抜粋内容及び、出生届の登録簿、母、子認め登録簿の内容を確認するように案内し、各当事者と一緒に登録簿に署名する。
実施方法:
出生届出及び父、母、子認め(一方又は双方)の届出者は管轄県レベル人民委員会に書類を直接提出する。
書類の構成:
* 見せる必要書類:
- 出生届出及び父、母、子認めの届出者の身元を証明する為のパスポート又は身分証明書、あるいは管轄官庁が発給した有効中の写真や個人情報が記載されているその他の書類;
- 出生届、父、母、子認めの登録権限の確定為の居住地の証明文書(転送中段階)。
- 子供が海外に生まれ、父親又は母親がベトナム人、あるいは両親がベトナム人で、海外での出生届出の未実施、ベトナムに帰国し、居住している場合、子供が合法的に入国したことを証明する文書(例:パスポート、入国管理機関が入国認証を判子した国際旅行に有効な書類)及び管轄公安機関の子供がベトナムに居住していることを証明する文書を見せる。
* 提出必要書類
- 所定様式の出生届出の申告書;
- 所定様式の父、母、子認めの申告書。
- 出生証明書。
+ 出生証明書がない場合は出生を証明する証人の文書を提出する。証人の文書がない場合は出生について誓約書を提出すること。
+ 子供が海外に生まれた場合、海外の出生証明書又は海外の管轄官庁が発行した子供が海外に生まれたこと、母親・子供の関係をを証明する文書(ある場合)を提出する;
- 片親又は両親が外国人の場合、子供の国籍の選択について両親の覚書を提出しなければならない。両親が子供に外国籍を選択する場合、国籍の選択について両親の覚書に加えて、子供の国籍を選択された国の子供の国籍がその国の管轄官庁の該当国の法律規定に適切を証明する文書を提出すること。
- 以下のいずれか父子関係又は母子関係を証明する証拠:
+ 国内外の医療機関、鑑定機関又は管轄官庁、組織の父子関係又は母子関係を証明する文書。
+ 以上の父子関係又は母子関係を証明する証拠がない場合は父、母、子認め者の各当事者の誓約書、父子関係又は母子関係について2名以上証人があること。
- ベトナム人と外国人間又は外国人同士間の父、母、子認めを届出場合、外国人は身元を証明する為のパスポート又はパスポート代替の有効な書類のコピーを提出すること。
* 備考:
- 見せ、提出書類について:
+ 届出者が原本の謄本又は公証したコピーを提出した場合、書類の受入担当者は原本を見せることを求めてはいけない; 届出者は原本をコピーを提出し、原本を見せる場合、受入担当者は確認し、コピーと原本を対照し、対照したことを証明する為にコピーに署名する。届出者に書類の謄本の提出を求めてはいけない。
+ 戸籍を登録する時に見せる書類について、受入担当者は確認し、申告書の情報と対照し、記録を保管する為に、撮影又は情報を書き残してから、提出者に返却し、申請者にその書類の謄本又はコピーの提出を求めてはいけない。
+ ベトナムでの戸籍登録に使用する為の外国管轄官庁が発給し、公証又は証明した書類は領事認証を受けること。但し、ベトナムが加盟した国際条約により免除場合を除く。外国語の文書はベトナム語に翻訳し、法律に従って、翻訳文は翻訳者の署名を認証すること。
+ 受入担当者は戸籍に関する法律の規定に基づいて戸籍登録書類を適切、十分に受入し、戸籍に関する法律に規定しない書類の提出を求めてはいけない。
- 戸籍登録の申請者に戸籍登録内容について誓約書の作成を許可した場合、戸籍の登録機関は、誓約書の作成者に虚偽誓約の責任、法的結果について確実に説明すること。
戸籍の登録機関は、誓約内容が虚偽と判断する根拠があった場合に解決を拒否する又は管轄官庁に戸籍登録結果の取り消しを依頼する。
書類の通数:01通
解決期間:15日間
行政手続の実施対象者:個人
決定の有権機関:
ベトナム人である父親又は母親の居住地の県レベル人民委員会は、いずれか届出者は外国人、海外で居住しているベトナム人に父、母、子認めの届出と組合せて出生届の登録を実施する。
行政手続の実施機関:
県レベル法務部は書類を受入し、県レベル人民委員会の委員長に決定するよう助言する。
協力機関:なし
行政手続の実施結果:出生届、父、母、子認め届の抜粋(原本)
手数料:省レベル人民評議会が規定した手数料の徴収額による。
革命の功績がある家族のメンバー;貧乏家庭のメンバー;障害者に手数料を免除する。
申請書、申告書の様式: 出生届出の申告書、父、母、子認め届出の申告書
行政手続実施の要求、条件
- 父、母、子認め者との被認め者が生き残っていること;
- 父、母、子認めに紛争がないこと。
法的根拠:
- 2014年婚姻家庭法;
- 2014年戸籍法;
- 政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の戸籍法と政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号の一部細則について2020年5月28日付通達04/2020/TT-BTP号;
- 財務省の中央所属省、市の人民評議会の決定権限に属する費用や手数料の指示について2019年11月29日付通達85/2019/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
6. 国際後見届出手続
実施手順
- 後見届出者は書類を管轄県レベル人民委員会に提出する。
- 受入者は届出者が見せ、提出した全て書類を確認し、申告書の情報と対照し、書類の有効性を確認する。
- 書類は完全、有効の場合、受入者は受理書を作成し、結果の返却日付、時間を明記する。書類が不完全の場合、提出者に規定通り補充、完成を指示する。書類を直ぐに補充、完成できない場合、指示文書を作成し、補充、完成が必要な書類、内容を明記し、署名してから、受入者の氏名を記入する。
- 法律の規定条件に満足した場合、法務部は県レベル人民委員会に報告する。県レベル人民委員会の委員長が解決に同意する場合、後見届の抜粋を承認し、届出者に発給する。戸籍担当公務員は後見の登録簿に記入し、後見届出者に後見届抜粋の内容及び後見登録簿の内容の確認を指示し、届出者と一緒に登録簿に署名する。
実施方法:
- 後見届出者は後見の届出を直接実施する又は他人に委任することができる;
- 後見届出者は管轄県レベル人民委員会に直接提出する又は郵便システムを経由し提出する。あるいはオンライン戸籍登録システムを経由し提出する。
書類の構成:
* 見せる必要書類:
- 後見届出者の身元を証明する為のパスポート又は身分証明書、あるいは管轄官庁が発給した有効中の写真や個人情報が記載されているその他の書類。
- 後見登録権限の確定為の居住地の証明文書(転送中段階)。
郵便システムを経由し、書類を提出する場合、以上の見せる必要な書類の公証したコピーを添付すること。
* 提出必要書類
- 所定様式の後見届出の申告書。
- 選任後見の届出場合の民法の規定に基づいた後見人の選任文書;当然後見の届出場合の民法の規定に基づいた当然後見条件証明文書;当然後見条件満足者が複数ある場合、当然後見者選任の覚書。
- 後見届出を委任した場合の法律規定に基づいた委任状(公証したもの)。被委任者は委任者の祖父母、両親、子供、配偶者、兄弟姉妹である場合は委任状の公証が不要とする。
* 備考:
- 見せ、提出書類について:
+ 届出者は原本の謄本又は公証したコピーを提出した場合、書類の受入担当者は原本の見せることを求めてはいけない; 届出者は原本を添付し、コピーを提出した場合、受入担当者は書類を確認し、コピーと原本を対照し、対照したことを証明する為にコピーに署名する。届出者に書類の謄本の提出を求めてはいけない。
+ 戸籍を登録する時に見せる書類について、受入担当者は確認し、申告書の情報と対照し、記録を保管する為に、撮影又は情報を書き残してから、見せた者に返却し、届出者にその書類の謄本又はコピーの提出を求めてはいけない。
+ ベトナムでの戸籍登録に使用する為の外国管轄官庁が発給し、公証又は証明した書類は領事認証を受けること。但し、ベトナムが加盟した国際条約により免除場合を除く。外国語の文書はベトナム語に翻訳し、法律に従って、翻訳文は翻訳者の署名を認証すること。
+ 受入担当者は戸籍に関する法律の規定に基づいて戸籍登録書類を適切、十分に受入し、戸籍に関する法律に規定しない書類の提出を求めてはいけない。
書類の通数:01通
解決期間:選任後見の届出場合は05営業日、当然後見の届出場合は03営業日。
行政手続の実施対象者:個人、法人
決定の有権機関:
被後見人又は後見者の居住地の県レベル人民委員会又はベトナムで居住しているベトナム人と外国人間後見の登録を実施する。
行政手続の実施機関:
法務部は書類を受入し、県レベル人民委員会の委員長に検討し、決定するよう助言する。
協力機関:なし
行政手続の実施結果:後見届出の抜粋(原本)
手数料:省レベル人民評議会が規定した手数料の徴収額による。
革命の功績がある家族のメンバー;貧乏家庭のメンバー;障害者に手数料を免除する。
申請書、申告書の様式: 後見届出の申告書
行政手続実施の要求、条件
- ベトナムで居住しているベトナム人と外国人間の後見。
- 次の各条件を満たす個人は,後見人になることができる。
+ 完全な民事行為能力を有する。
+ 後見人の権利,義務を行うための良好な道徳的資格及び必要な条件を備えている。
+ 刑事責任の追及を受けている者,又は他人の生命,健康,名誉,品格,財産を故意に侵害するいずれかの罪について有罪の宣告を受け,未だ犯歴を抹消されていない者。
+ 裁判所により未成年の子に対する権利の制限を宣告された者でない。
- 次の各条件を満たす法人は,後見人になることができる。
+ 後見に合致する民事法律能力を有する。
+ 後見人の権利,義務を行うために必要な条件を備えている。
法的根拠:
- 民法;
- 2014年戸籍法;
- 政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号;
- 法務省大臣の戸籍法と政府の戸籍法の一部細則について2015年11月15日付政令123/2015/NĐ-CP号の一部細則について2020年5月28日付通達04/2020/TT-BTP号;
- 財務省の中央所属省、市の人民評議会の決定権限に属する費用や手数料の指示について2019年11月29日付通達85/2019/TT-BTC号。
* 添付ファイル:
7. 国際後見終了の届出手続き
実施手順
- 後見終了の届出者は書類を管轄県レベル人民委員会に提出する。
- 受入者は届出者が見せ、提出した全て書類を直ぐに確認し、申告書の情報と対照し、書類の有効性を確認する。
- 書類は完全、有効の場合、受入者は受理書を作成し、結果の返却日付、時間を明記する。書類が不完全の場合、提出者に規定通り補充、完成を指示する。書類を直ぐに補充、完成できない場合、指示文書を作成し、補充、完成が必要な書類、内容を明記し、署名してから、受入者の氏名を記入する。
- 法律の規定条件に満足した場合、法務部は県レベル人民委員会に報告する。県レベル人民委員会の委員長が解決に同意する場合、後見届終了の抜粋を承認し、届出者に発給する。戸籍担当公務員は後見終了の登録簿に記入し、届出者に後見届終了抜粋の内容及び後見終了登録簿の内容の確認を指示し、届出者と一緒に登録簿に署名する。
実施方法:
- 後見終了届出者は後見終了の届出を直接実施する又は他人に委任することができる;
- 後見終了届出者は管轄県レベル人民委員会に直接提出する又は郵便システムを経由し提出する。あるいはオンライン戸籍登録システムを経由し提出する。
書類の構成:
* 見せる必要な書類
- 後見終了届出者の身元を証明する為のパスポート又は身分証明書、あるいは管轄官庁が発給した有効中の写真や個人情報が記載されているその他の書類。
郵便システムを経由し、書類を提出する場合、以上の見せる必要な書類の公証したコピーを添付すること。
* 提出必要書類
- 所定様式の後見終了届出の申告書。
- 民法の規定に基づいた後見の終了を根拠とする文書。
- 後見終了届出を委任した場合の法律規定に基づいた委任状(公証したもの)。被委任者は委任者の祖父母、両親、子供、配偶者、兄弟姉妹である場合は委任状の公証が不要とする。
* 備考:
- 見せ、提出書類について:
+ 届出者は原本の謄本又は公証したコピーを提出した場合、書類の受入担当者は原本の見せることを求めてはいけない; 届出者は原本を添付し、コピーを提出した場合、受入担当者は書類を確認し、コピーと原本を対照し、対照したことを証明する為にコピーに署名する。届出者に書類の謄本の提出を求めてはいけない。+ 戸籍を登録する時に見せる書類について、受入担当者は確認し、申告書の情報と対照し、記録を保管する為に、撮影又は情報を書き残してから、見せた者に返却し、届出者にその書類の謄本又はコピーの提出を求めてはいけない。
+ ベトナムでの戸籍登録に使用する為の外国管轄官庁が発給し、公証又は証明した書類は領事認証を受けること。但し、ベトナムが加盟した国際条約により免除場合を除く。外国語の文書はベトナム語に翻訳し、法律に従って、翻訳文は翻訳者の署名を認証すること。